相続放棄・限定承認
1 相続人に与えられた3つの選択肢
相続によって相続人は、被相続人の財産だけでなく債務も包括的に承継する地位につきます。しかし、被相続人が多額の借金を抱えている場合など、相続人が相続を希望しないこともあります。
相続人には、法律上、相続をするかどうかについて、以下の3つの選択肢が与えられています。
- (1)単純承認
- 自分に対する相続の効果を確定的に帰属させる相続人の意思表示です。
これによって、相続人は、相続財産だけでなく自己の財産も引当として被相続人の権利義務を承継します。 - (2)限定承認
- 被相続人の債務や遺贈を相続財産の限度で弁済することを条件として相続を承認する相続人の意思表示です。
- (3)相続放棄
- 自分に対する相続の効果を確定的に消滅させる相続人の意思表示です。
これによって、相続人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
2 熟慮期間
- (1)自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を熟慮期間とし、この期間内に、単純承認、限定承認または相続放棄をしなければなりません。
- (2)熟慮期間の起算点
- この問題は、被相続人の死亡から3か月以上経過してから相続放棄ができるかという問題と関わります。
- (ⅰ)自己のために相続の開始があったことを知った時とは
- 文字通り解釈すれば、①被相続人の死亡と②自分が相続人となったことを知った時ということになりますが、最高裁判所の判例では、これらを知った時から3か月以内に相続放棄をしなかった場合であっても、その理由が、相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、そのように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識し、または通常認識できる時から起算すべきとされています。
- さらに、この最高裁判所の判例の趣旨は、相続人において被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく、一方消極財産について全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合にも妥当するというべきであり、熟慮期間は、相続人が消極財産の全部または一部の存在を認識し、または認識できる時から起算すべきとする裁判例もあります。
被相続人の死亡から3か月以上経過しても直ちに諦めるのではなく、熟慮期間の起算点の繰り下げを認めるべき理由を事案に則して具体的に主張することが重要です。 - (ⅱ)相続人が未成年者、成年被後見人の場合
- 法定代理人が未成年者、成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算します。
- (ⅲ)共同相続の場合
- 相続人ごとに個別的に算定されます。
- (ⅳ)再転相続の場合
- 相続人が相続の承認(単純承認、限定承認)または放棄をしないまま熟慮期間内に死亡した場合は、その者の相続人(再転相続人)が、第1の相続について承認(単純承認、限定承認)または放棄を選択する地位を含めて、死亡した相続人(第1の相続の相続人)を相続します。
- この場合、第1の相続についての熟慮期間は、再転相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算されます。
- (3)熟慮期間の延長
- 熟慮期間は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所において伸長することができます。
相続財産の調査に時間を要し、熟慮期間を過ぎてしまう可能性が高い場合に、この請求を行うことを検討すべきでしょう。 - (4)熟慮期間の経過と法定単純承認
- 熟慮期間に承認または放棄についての意思表示がされないときは、単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認の一つ)。
- (5)相続財産の管理義務
- 相続人は、相続開始後、相続開始から相続の承認(法定単純承認を含む)または放棄をするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって相続財産を管理すれば足ります。
- (6)相続財産に関する費用
- 相続人の1人が熟慮期間中に相続財産に関して支出した費用は、相続財産に関する費用として、相続財産の中から支弁されます。
3 相続放棄
- (1)相続放棄の方式-家庭裁判所での申述と受理審判
- 相続放棄の申述は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に行います。
家庭裁判所は、申述者が相続人であるか、相続放棄の意思が真意によるものか、法定単純承認事由にあたる事実がないかなどを調査したうえで、申述を受理するかどうかを決定します。
- (2)申述に必要な書類
- (ⅰ)相続放棄の申述書
- (ⅱ)添付書類
- 【共通】
- ・被相続人の住民票除票または戸籍附票
- ・申述人の戸籍謄本
- 【申述人が被相続人の配偶者】
- ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 【申述人が被相続人の子・その代襲者(孫、ひ孫等)(第1順位相続人)】
- ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 【申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第2順位相続人)】
- ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の直系尊属に死亡している者(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 【申述人が被相続人の兄弟姉妹・その代襲者(おい、めい)(第3順位相続人)】
- ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ※同じ書類は1通で足り、同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件や相続放棄申述受理事件が先行している場合は、その事件で提出済みのものは不要です。
- (3)未成年者の相続放棄と利益相反行為
- 親権者と未成年者の利益が相反する場合や、複数の未成年者相互の利益が相反する場合は、特別代理人の選任を受けて相続放棄を行う必要があります。
- (4)相続放棄の効果
- (ⅰ)遡及効
- 相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
- (ⅱ)代襲相続との関係
- 相続放棄をした者の直系卑属がいても相続放棄をした者を代襲することはありません。
- (ⅲ)登記との関係
- 相続登記がされ、共有持分が差し押さえられた後に、相続放棄をした場合などが問題となります。
判例によると、相続放棄によって相続人は相続開始時に遡って相続開始がなかったときと同じ地位に置かれることになり、その効力は絶対的で、何人に対しても登記等なくして対抗できるとされています。 - (ⅳ)詐害行為取消権との関係
- 判例によると、相続放棄のような身分行為については、詐害行為取消権行使の対象とはならないとされています。
- (5)相続放棄後の管理義務
- 相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされますが、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされています。
4 限定承認
- (1)限定承認の方式-家庭裁判所での申述と受理審判
- 限定承認の申述は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に行います。
財産目録を作成して提出することが義務付けられています。
共同相続の場合は、共同相続人全員が共同して行う必要があります。一部の相続人だけで行うことはできません。相続放棄をした者は初めから相続人ではなかったものとみなされるので、それ以外の共同相続人全員で申述することになります。 - (2)申述に必要な書類
- (ⅰ)限定承認の申述書
- (ⅱ)財産目録
- (ⅲ)添付書類
- 【共通】
- ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の住民票除票または戸籍附票
- ・申述人全員の戸籍謄本
- ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 【申述人が被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)】
- ・被相続人の直系尊属に死亡している者(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る)がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 【申述人が被相続人の配偶者のみの場合、または被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おい、めい)(第三順位相続人)】
- ・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合は、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ・代襲者としてのおい、めいで死亡している者がいる場合は、そのおいまたはめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ※同じ書類は1通で足り、同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件や相続放棄申述受理事件が先行している場合は、その事件で提出済みのものは不要です。
- (3)限定承認の効果
- 限定承認がされたときは、相続人の固有財産と相続した相続財産が分離して取り扱われ、相続により承継した債務について、相続人が相続財産を限度とする物的有限責任を負うことになります。
- (4)限定承認者または相続財産管理人による相続財産の管理
- 限定承認者は、自己の固有財産に対するのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければなりません。
共同相続の場合は、家庭裁判所が、相続人の中から相続財産管理人を選任します。相続財産管理人に選任された相続人は、共同相続人のために、共同相続人に代わって相続財産の管理を行い、債務の弁済に必要な一切の行為を行う義務を負います。財産管理においては自己の固有財産に対するのと同一の注意で足ります。 - (5)限定承認における清算の手続
- (ⅰ)公告(官報掲載)
- 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者と受遺者に対し、限定承認をしたこと及び2か月を下らない一定の期間内に「請求の申出」をすべき旨を公告しなければなりません。
この公告には、相続債権者や受遺者がその期間内に「請求の申出」をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければなりません。
また、限定承認者は、知れている相続債権者や受遺者には、各別に「請求の申出」の催告をしなければなりません。
相続財産管理人の場合は、選任後10日以内に公告をしなければなりません。 - (ⅱ)公告期間中の弁済拒絶
- 限定承認者、相続財産管理人は、公告期間中は弁済を相続債権者、受遺者に対して弁済を拒絶することができます。
- (ⅲ)相続財産の換価
- 限定承認者、相続財産管理人は、相続債権者、受遺者に対する弁済をするために必要があるときは、法律にしたがって相続財産の換価を行います。
- (ⅳ)公告期間満了後の弁済
- 公告期間満了後、以下の順序でそれぞれの債権額の割合に応じて弁済を行います。
- ① 優先権のある相続債権者
- ② 公告期間内に「請求の申出」をした相続債権者、限定承認者または相続財産管理人に知れている相続債権者
- ③ 公告期間内に「請求の申出」をした受遺者、限定承認者または相続財産管理人に知れている受遺者
- ④ 公告期間内に申出をしなかった相続債権者・受遺者であって、限定承認者または相続財産管理人に知れなかった者
5 相続の承認・放棄の撤回、取消、無効
- (1)撤回
- いったんなされた相続の承認または放棄の意思表示は、熟慮期間中であっても撤回は認められていません。
- (2)取消、無効
- 相続の承認・放棄も意思表示であることから、意思表示の瑕疵を理由とする取消・無効が認められます。
制限行為無能力者であること、詐欺・強迫を理由とする取消が認められるほか、錯誤を理由とする取消も理論的に認められます。限定承認や相続放棄の意思表示を取り消そうとする場合は、家庭裁判所に対して、限定承認や相続放棄の取消の申述をする必要があります。
相続の承認・放棄の意思表示に意思表示の瑕疵以外の無効原因(方式違反、熟慮期間経過後の放棄等)がある場合も無効が認められます。
6 弁護士に頼めることと弁護士に依頼するメリット
熟慮期間は3か月と短く、3つの選択肢のうちのどれを選択すべきか迷うことがあります。そのような場合に、事案に合った適切なアドバイスを受けることができます。
また、熟慮期間の経過が迫っており、検討に時間的余裕がない場合は、代理人として熟慮期間の延長の申立を家庭裁判所にしてもらうこともできます。
相続放棄、限定承認の申述をするためには、たくさんの戸籍等を取り寄せる必要があります。結婚歴や転籍が複数あったりすると、かなりの量になることがあります。しかも、戸籍謄本は本籍地のある役所に申請をしなければならないため、郵便で順番に取得していくと、時間と手間もかなりかかってしまいます。ひとつ戸籍謄本を取り寄せたら、それを読み取って次にどこの役所へどのような戸籍謄本を取ればよいかの判断をすることも必要になります。ご自分で戸籍謄本を取り寄せて集めるのが難しい場合には、専門家である弁護士に手続を依頼することもできます。家庭裁判所への申述の手続の代理人を弁護士に依頼すると、裁判所へ提出する書類の作成や取寄せは弁護士が行ってくれます。作業が楽になるだけでなく、戸籍謄本をもれなく迅速に取り寄せることができ、その後の手続に役立ちます。
被相続人の死亡から3か月を過ぎた相続放棄や限定承認の申述については、3か月以内に申述ができなかったことについて、具体的に説明をすることが必要となってきます。法律的な観点から事実経過を説明し、熟慮期間の起算点が後にずれるべきことを裁判所にわかってもらう必要がありますので、このような事案については、法律専門家である弁護士に申述の手続の代理人を依頼するのが望ましいといえます。
限定承認は手続が複雑ですので、限定承認の手続を知っている弁護士に依頼することを検討すべきでしょう。弁護士に依頼することによって、財産目録の作成、官報公告、相続財産の換価、相続債権者・受遺者への弁済等の手続を代理人として行ってもらうことができ、手続を適正、円滑に進めることができます。
7 弁護士費用(料金表)
【相談料】
30分 5500円(消費税込)
初回(30分)は無料
出張相談の場合
出張相談にも対応可能です。
相談料のほかに、移動時間30分につき出張日当5500円(消費税込)
【弁護士費用】
- 相続放棄
- 11万円(消費税込)
- 限定承認
- 33万円(消費税込)~
遺産・負債の額、複雑・特殊な事情があるか等に応じて協議により定める額
その他については、個別にお問い合わせください。
※上記の金額には事件処理のための実費(印紙、郵券、交通費、通信費、謄写費用、鑑定費用など)は含まれません。
(備考)
弁護士費用の支払いにつきましては、事案の内容やご事情に応じて、分割払いとする等、依頼者の方のご負担を考慮して柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。