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価額弁償

遺留分減殺請求権が行使され、目的物の返還請求を受けた受遺者・受贈者は、目的物の価額を弁償することによって目的物の返還義務を免れることができる。
令和元年7月1日よりも前に開始した相続では、平成30年改正前民法(相続法)が適用され、遺留分権利者の減殺請求により贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は右の限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属するとされているが(現物返還主義)、目的物の返還請求を受けた受遺者・受贈者は、目的物の価額を弁償することによってその返還義務を免れることができ、受遺者・受贈者は、目的物を返還するか、価額を弁償するかを選択することができる(平成30年改正前民法(相続法)第1041条第1項)。
受遺者・受贈者が現実に価額を弁償しまたは弁済の提供をすれば、現物返還義務は消滅する。遺留分権利者が価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合、遺留分権利者は、現物返還請求権を遡って失い、これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得する。

換価分割

遺産を売却してその売却代金を分割する方法。
例えば、遺産が不動産しかない場合に、その不動産を売却して売却代金を相続人間で分けるのがこれにあたる。

協議分割

共同相続人の合意による遺産分割をいう。
共同相続人は、協議により、遺産に属する個別財産につき自由に分割合意をすることができ、法定相続分や遺言による分割方法の指定と異なる内容での分割をすることも可能である。

共有分割

遺産を相続分に応じた共有として遺産分割とすること。
例えば、遺産が不動産しかなかったとした場合に、その不動産を相続人間の共有とするのがこれにあたる。

寄与分

共同相続人の中に、被相続人の財産の維持・増加に対して、通常期待される程度を超える程度の貢献(特別の寄与)をした者があるときに、その特別の寄与を考慮して、その者に対して与えられる相続財産への持分のこと。
寄与分を受ける資格があるのは相続人に限られる。
寄与分として考慮されるためには、その寄与が「特別の寄与」であると評価されるもの、すなわち、被相続人と相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献をしたことが求められ、被相続人の財産の維持または増加と因果関係のある寄与でなければならない。

限定承認

被相続人の債務や遺贈を相続財産の限度で弁済することを条件として相続を承認する相続人の意思表示。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を熟慮期間とし、この期間内に、単純承認、限定承認または相続放棄をしなければならない。
限定承認の申述は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に行う。
共同相続の場合は、共同相続人全員が共同して行う必要がある。相続放棄をした者は初めから相続人ではなかったものとみなされるので、それ以外の共同相続人全員で申述することになる。
限定承認がされたときは、相続人の固有財産と相続した相続財産が分離して取り扱われ、相続により承継した債務について、相続人が相続財産を限度とする物的有限責任を負う。

検認

公正証書遺言以外のすべての遺言書についての家庭裁判所における手続であり、遺言の客観的・外形的状態に関する事実を調査して、後日の紛争に備えて、遺言書の原状を保全する証拠保全の手続。
遺言書の保管者は、相続開始を知った後遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所へ遺言書検認の申立をしなければならない。遺言書の保管者がいない場合は、相続人が申立をする。
検認手続では、家庭裁判所が遺言の方式に関する一切の事実を調査したうえで、遺言書を複写した遺言書検認調書が作成されるが、検認を受けたからといって遺言書の有効性が確認されるわけではない。

現物分割

相続財産を、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法。
例えば、遺産に不動産、預貯金、現金があった場合、妻には不動産と現金を、子には預貯金をそれぞれ取得させるのがこれにあたる。

公証人

国の公務である公証事務を担う公務員。
裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた者の中から法務大臣が任命する。
公証人が執務する場所を公証役場と呼ぶ。
公証人の取り扱う公証事務には、①公正証書の作成、②確定日付の付与、③定款・私署証書の認証がある。

公正証書

私人(個人や会社その他の法人)からの嘱託により公証人がその権限に基づいて作成する文書。
公正証書は、公務員が作成した文書を公文書として文書の成立について真正である(その文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたものである)との強い推定が働き(形式的証明力)、金銭の支払を目的とする債務についての公正証書は債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は執行力を有する(執行力を有する公正証書を特に「執行証書」という。)。
公正証書には以下の種類のものがある。
(1)契約に関する公正証書
土地や建物の売買,賃貸借,金銭消費貸借などの契約に関する公正証書
(2)単独行為に関する公正証書
遺言公正証書など
(3)事実実験公正証書
権利義務や法律上の地位に関係する重要な事実について公証人が実験(五官の作用で認識)した結果を記述する公正証書
土地の境界の現況がどうなっているかを公証人が現地へ赴いて確認した結果などを記載した公正証書、いわゆる尊厳死の意思表示を記載した公正証書、企業秘密に関する資料を持ち出した者についてその動機や経過などに関する供述など記載した公正証書など

 

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