疎遠になり、連絡が途絶えていた親族との遺産分割で、希望していた被相続人の自宅を取得できた事案 |東京都千代田区の相続弁護士 菅野光明

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事例内容

疎遠になり、連絡が途絶えていた親族との遺産分割で、希望していた被相続人の自宅を取得できた事案

相続人・女性

遺産分割

依頼者の方の親を被相続人とする遺産分割の事案です。
相続人が誰かはわかっていたのですが、疎遠になっており、依頼者の方だけでなく被相続人とも連絡が途絶えており、正確な住所もわからない状況でした。
遺産のほとんどは不動産で、現金・預貯金はわずかでした。
依頼者の方には被相続人が居住していた家を取得したいという希望がありました。
当職が代理人となって、相続人の調査を行い、相続人に連絡をして遺産分割協議を始めました。
不動産のうち、更地になっており売却が可能な物件があったため、売却可能額をあらかじめ把握したうえで、その土地を売却して換価し、その換価代金を他の相続人に分配し、被相続人が居住していた家を依頼者の方が取得するという内容で遺産分割協議案を作成し、相続人の了解を得て、遺産分割協議を成立させました。
不動産の売却手続については、当職がサポートを行い、満足のいく条件で売却することができ、依頼者の方も希望どおり被相続人の家を取得することができました。

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