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用益権設定による分割

遺産に属する財産の上に、相続人の一部に対して不動産等の賃借権、使用借権に基づく使用権を設定する分割方法。
所有権を交換価値と使用価値に分離して異なる相続人に分割取得させることであり、現物分割の一態様として認められる。

養子縁組

血縁関係とは無関係に人為的に法律上の親子関係を発生させること。
養子縁組によって親子関係が設定された親を養親、子を養子という。
①戸籍上、実親との関係は残り(戸籍上は養親との関係は「養子」と記載される)、養親・実親との二重の親子関係になる普通養子縁組と、②戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした特別養子縁組とがある。
相続においては、普通養子は養親と実親の双方に対して相続権を持つのに対し、特別養子は養親に対してのみ相続権を持つ。
民法上は養子の数に制限はないが、税務上は、被相続人に実子がある場合または被相続人に実子がなく養子の数が1人である場合は1人に、被相続人に実子がなく養子の数が2人以上である場合は2人に制限される。

預貯金の仮払い制度

遺産に属する預貯金債権のうちの一定額について、他の共同相続人の同意がなくても相続人に単独での払戻しを認める制度。
単独で払戻しをすることができる額は、相続開始時の預貯金債権の額(口座ごと)の3分の1に払戻しを行う共同相続人の法定相続分を掛けた額であるが、同一の金融機関に対する権利行使の上限は150万円とされている。
払戻しを受けた預貯金債権については、払戻しを受けた相続人がこれを一部分割により取得したものとして扱われる。
この制度は、平成30年の改正民法により設けられたものであるが、改正民法の施行日(令和元年7月1日)前に開始した相続についても、預貯金債権の行使が施行日以後に行われるときは適用される。

 

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