相続人が海外居住者である場合の印鑑証明書等相続手続に必要な書類 |東京都千代田区の相続弁護士 菅野光明

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コラム

相続人が海外居住者である場合の印鑑証明書等相続手続に必要な書類

遺産分割

1 海外居住者の印鑑証明書・住民票

相続手続には印鑑証明や住民票を求められることがあります。
通常、印鑑登録や印鑑登録証明書の発行は住民票がある市区町村で行われます。
日本での住民登録を抹消して海外に居住している人は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。

2 印鑑証明に代わる署名証明

不動産登記,銀行手続等の諸手続で印鑑証明書が提出できないとき、法務局や銀行等では,海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして署名証明の提出を求めています。

署名証明とは、日本に住民登録をしていない海外に在留している人に対して、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
署名証明は,海外に居住している日本人が印鑑証明を必要とする際に印鑑証明の代わりに発給されるものです。

証明の方法としては、①在外公館(大使館、領事館)が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うものと②申請者の署名を単独で証明するものとがあります。どちらの方法にするかは提出先の意向によって選択することになります。
署名証明は、原則として日本国籍を有する人のみ申請ができます。
また、領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないため申請人本人が在外公館へ出向いて申請することが必要となります(代理申請や郵便申請はできない)。

3 住民票に代わる在留証明

在留証明とは、海外に居住している日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいはどこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。

在留証明は、一般的には海外に居住しており日本に住民登録のない人が不動産登記の手続等で日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給されるものです。

日本国籍を有する人(二重国籍を含む)のみ申請ができ、原則として、現地にすでに3か月以上滞在し、現在居住していることが必要です。

原則として、在留証明を必要とする本人が在外公館へ出向いて申請することが必要です。
在留証明は、遺産分割協議、不動産登記その他重要な用途に使用されるため、在外公館では、申請人の意思と提出先機関の確認を行うと同時に本人の生存確認を行っているとのことです。

 

                                           【菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明】

監修

菅野綜合法律事務所

弁護士 菅野光明第二東京弁護士会所属

弁護士歴20年超える経験の中で、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄、特別縁故者に対する相続財産分与など相続関係、財産管理、事業承継など多数の案件に携わってきた。事案に応じたオーダーメイドのていねいな対応で、個々の案件ごとの最適な解決を目指す。

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