相続問題について相談・依頼しようと思った時、誰に相談・依頼すればよいか悩まれることがあると思います。
税理士?、行政書士?、それとも弁護士?などと色々考えて迷われるかと思いますが、相続に強い経験豊富な弁護士に依頼するのが最適です。理由は以下のとおりです。
理由1相続には弁護士にしか代理できない手続があります
相続案件の処理を行っていく過程で、交渉、調停、審判、訴訟などの手続が必要になってくることがあります。これらの代理をすることは弁護士にしかできません。弁護士が税理士、司法書士、行政書士などの他士業と異なる点は、相続に関する紛争が生じた場合、代理人として、交渉、調停、審判、訴訟を行うことができることです。相続人間で争いがない場合の遺産分割協議書等の書面作成は、司法書士、行政書士、信託銀行などがこれを行うことができますが、いったん遺産分割をめぐって相続人間の意見が折り合わずに対立し、争いが生じた場合は、遺産分割協議の交渉、遺産分割調停・審判、訴訟の代理人には、弁護士しかなることができません。争いがない場合の遺産分割協議書等の書面作成を弁護士ができることはもちろんです。裁判などは自分には無縁だとお考えになる方が多いかも知れませんが、相続争いになるケースと遺産の多寡はあまり関係なく、被相続人が独自に相続対策をしていても争いになるケースもあります。当初から弁護士に依頼をしていれば、争いになってから改めて一から専門家を探す必要はなく、スムーズに法的手続を取ることができます。このように弁護士に相談・依頼することによって、相続手続を初めから、そして争いになっても解決に至るまで頼むことができます。
理由2法的根拠に基づいて交渉等をすることができます
弁護士は、法律の専門家として、法律的な観点に基づいて事実関係や主張を整理し、依頼者の利益について法的根拠に基づいて主張をします。正確な法的根拠に基づく主張は、裁判になった場合の見通しも示しますので、それによって無用な紛争が沈静化する場合もあります。相続案件に経験豊富な弁護士は、代理人となることができず遺産分割調停・審判、訴訟の経験がない司法書士・行政書士に比べ、裁判の見通しを見据えて相続の手続を進めていくことがより容易になります。したがって、争いになる不安要素が少しでもある場合は、相続案件の経験豊富な弁護士に依頼することが有益です。
理由3相続手続に必要な調査・作業を弁護士に代わりに行ってもらうことができます
相続手続を進めるためには、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を初めとする相続人を明らかにする戸籍を取り寄せて相続関係図を作り、相続財産や債務を調査して財産目録を作る必要があります。このような調査や作業を自分で行うにはかなり手間がかかり、わからないことも多く出てきます。弁護士に代理人として調査や作業を依頼すれば、正確かつ迅速に行ってもらうことができ、自分で調査・作業をする手間や労力も省くことができます。特に、財産の調査に関しては、特定の相続人が親の財産を抱え込み明らかにしようとしない場合は、銀行や郵便局を回って預貯金を調べたり、証券会社に株式の照会をしたりする必要が出てくるなどかなり手間がかかります。弁護士に依頼すれば、このような調査・作業をスムーズに行ってくれます。
理由4当事者間の直接の感情的対立を避け、精神的負担を軽減することができます
第三者を介することで、当事者間の直接の感情的対立を避けることができます。当事者同士で話をしていると、ついつい感情的になりやくすくなります。当事者が親族同士であれば、この傾向はより一層強くなります。特に、兄弟姉妹同士が感情の行き違いから対立すると、他人同士以上に関係がとげとげしくなって、敵対心や憎しみが激しく増します。弁護士が代理人となることで、激しく対立する相手方 (その多くは親子や兄弟姉妹です。) と直接交渉する必要がなくなり、精神的苦痛・心理的負担を大きく軽減できます。また、伝えるべきことだけを的確に伝えることができ、必要以上の関係の悪化を避けることができます。弁護士に全てを任せることは、心の平穏をもたらすことにもなります。
理由5相続に強い経験豊富な弁護士は適正な相続の実現に向けて的確な手助けができます
相続案件の事件数から推測すると、日本の弁護士の多くは、家庭裁判所における遺産分割事件の経験がないか、あるいは経験があったとしてもわずかであると思われます。 相続案件の適切な解決のためには、相続法や相続に関わる法律実務の運用に関する知識はもちろんのこと、相続税を初めとする税に関する知識、不動産取引・法務の知識、中小企業法務など、様々な面に目を配りながら、バランス良く解決してしていく能力が必要になります。相続に強い経験豊富な弁護士こそが、専門性と総合力で適正な相続の実現に向けて的確な手助けをすることが可能です。特に、相続対策においては、将来発生する相続を見据えて相続問題の本質を見抜くことが出来る鋭い洞察力が必要となり、弁護士によって大きな成果の違いが現れることがあります。相続に強い経験豊富な弁護士に相談・依頼する最大のメリットは、適正な相続の実現に向けて的確な手助けを受けることができるということです。
理由6相続に強い弁護士は、最初から最後まで一つの窓口でワンストップの対応ができます
相続、財産管理の案件の処理に際しては、法律の問題だけでなく、登記、税務、不動産評価・売却・管理、株式評価、動産類の売却処分などへの対応が必要となる場面が多々生じます。したがって、司法書士、税理士等の他士業専門職の関与が必要となったり、不動産の評価・売却については信頼できる不動産業者に、また、動産類の売却処分等についても信頼できる業者に対応してもらうことが必要となったりします。相続に強い経験豊富な弁護士は、自らが今までに培ってきた登記、税務、不動産に関する知見に加え、今までに築いてきた関係から、司法書士、税理士など信頼できる他士業や、相続、財産管理に関わる物件の取扱いについて専門性の高い不動産業者等とのネットワークを有しており、時宜に応じた適切な対応をすることが可能です。最初から最後まで一つの窓口でワンストップの対応ができますので、安心して依頼することができます。
当事務所では、相続案件の経験と実績が豊富な弁護士菅野光明が担当します
菅野綜合法律事務所では、過去に困難な案件を多数解決してきました。相続案件は、複雑で、時には感情的対立も含む様々な面に目を配りながら、バランス良く解決してしていく的確な対応が求められます。弁護士歴20年を超え、多数の経験と実績を持つ弁護士菅野光明が責任を持って担当します。菅野綜合法律事務所での相続案件の対応については、以下の特長があります。
- 1 弁護士歴20年を超える積み上げてきた豊富な経験と実績があります
- 2 1件1件手作りで、きめ細やかに、誠実に対応します
- 3 最初から最後まで一つの窓口でワンストップの対応をします
- 4 現場主義、フットワーク軽く対応します
- 5 交通至便、落ち着いた雰囲気の相談スペースで初回(30分)無料相談
詳しい内容については、本ホームページの「当事務所へご依頼されるメリット、当事務所が選ばれる理由」をご覧下さい。相続問題でお困りの場合は、お気軽に、菅野綜合法律事務所にご相談下さい。
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