遺留分
1 遺留分とは
被相続人の財産については、法律上、その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による遺贈や贈与などの自由な処分に対して制限が加えられています。
一定の相続人に認められるこの持分的な利益を遺留分といいます。
被相続人の相続財産の一定割合を一定の法定相続人(遺留分権利者)が取得することができること保障する制度です。
2 遺留分権利者
- (1)遺留分を持つ相続人を遺留分権利者といいます。
- すべての相続人が遺留分を持つわけではありません。
- 遺留分権利者となるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属です。子の代襲相続人も被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。
兄弟姉妹には遺留分はないので、子、孫や親のいない夫婦の場合、配偶者に対して自分の財産をすべて相続させるという遺言をお互いに残しておき、夫婦の財産を守るということが考えられます。
- (2)胎児は、生きて生まれれば子としての遺留分を持ちます。
- (3)相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失ったときは遺留分もありません。
3 遺留分の割合(遺留分率)
- (1)総体的遺留分
- 遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合(遺産全体の中の遺留分の割合)をいいます。
以下のとおりとなっています。
相続人 | 総体的遺留分の割合 |
---|---|
配偶者のみ | いずれも2分の1 |
配偶者+直系卑属(子、孫など) | |
配偶者+直系尊属(親、祖父母など) | |
直系卑属(子、孫など)のみ | |
直系尊属(親、祖父母)のみ | 3分の1 |
- (2)個別的遺留分の割合
- 遺留分権利者個々人に留保された持分的割合をいいます。
以下の式で算定されます。
個別的遺留分の割合=総体的遺留分の割合×法定相続分の割合
遺留分権利者は、B(法定相続分の割合2分の1)、C(法定相続分の割合6分の1)、D(法定相続分の割合6分の1)、E(法定相続分の割合6分の1)で、総体的遺留分の割合は2分の1です。
それぞれの個別的遺留分の割合は以下のようになります。
- B 1/2(総体的遺留分の割合)×1/2(法定相続分の割合)=1/4
- C 1/2(総体的遺留分の割合)×1/6(法定相続分の割合)=1/12
- D 1/2(総体的遺留分の割合)×1/6(法定相続分の割合)=1/12
- E 1/2(総体的遺留分の割合)×1/6(法定相続分の割合)=1/12
4 遺留分侵害額の算定
- (1)算定式
- 遺留分権利者各自の具体的な遺留分侵害額の算定は、以下のようにされます。
- 平成30年7月6日に成立した改正民法は、民法が明示的に規定していなかった算定式を判例を参考にして明文化しました。
- 【算定式】
- ①遺留分算定の基礎となる財産の価額=相続開始時の財産の価額+贈与した財産の価額-債務の全額
- ②個別的遺留分の割合=総体的遺留分の割合×法定相続分の割合
- ③遺留分侵害額=遺留分算定の基礎となる財産の価額(①)×個別的遺留分の割合(②)-特別受益(遺贈又は特別受益にあたる贈与)の価額(④)-具体的相続分に応じて取得すべき遺産の価額(⑤)+遺留分権利者承継債務の額(⑥)
- (2)算定の具体例
- 被相続人をAとします。
- 妻に先立たれており、相続人は、長男甲、長女乙、二女丙です。
- 4000万円の遺産があるものの、3000万円の債務があります。
- 生前に家業を継いだ長男に生計の資本として1億円の贈与をしており、長女甲と二女丙にもそれぞれ500万円ずつの生前贈与をしているとします。
- 遺言がなかった場合遺産分割をすることになりますが、法定相続分と特別受益の持戻しの規定に従って、具体的相続分に応じて各自が取得すべき遺産の価額(⑤)を計算すると、以下のようになります。
- 遺産4000万円+特別受益(甲1億円+乙500万円+丙500万円)=1億5000万円
- 甲1億5000万円×1/3(法定相続分)-1億円(特別受益)=-5000万円
- 乙1億5000万円×1/3(法定相続分)-500万円(特別受益)=4500万円
- 丙1億5000万円×1/3(法定相続分)-500万円(特別受益)=4500万円
残っている遺産は4000万円ですから、これを乙と丙で半分ずつ(乙4500万円:丙4500万円=1/2:1/2)分けることになり、上記の【算定式】の⑤は、乙2000万円、丙2000万円となります。
上記【算定式】の①は、遺産4000万円+特別受益(甲1億円+乙500万円+丙500万円)-債務3000万円=1億2000万円
上記【算定式】の②は、乙、丙ともに、総体的遺留分の割合1/2×法定相続分の割合1/3=1/6です。
上記【算定式】の⑥の相続債務負担額は、法定相続分1/3に応じ、乙、丙ともに、3000万円×1/3=1000万円となります。
乙、丙の遺留分侵害額は、いずれも、1億2000万円(①)×1/6(②)-500万円(④)-2000万円(⑤)+1000万円(⑥)=500万円となります。
したがって、乙、丙ともに、上記④の2000万円のほかに、遺留分侵害額として500万円を得ることができますが、債務を1000万円引き継ぐ、つまり差し引きで1500万円ずつを取得するということになります。
- (3)財産の評価
- (ⅰ)評価の基準時
- 遺留分算定の基礎となる財産の価額は、相続開始時点を基準に評価されます。
- (ⅱ)評価の方法
- 相続開始時点の客観的価額に基づいて評価されます。
- ・目的物の価値が相続開始後に増減しているときは、相続開始時の原状で評価します。
- ・贈与された金銭については相続開始時の貨幣価値に換算します。
- ・債権については名目額(債権額)ではなく、債務者の資力や担保の有無を考慮して取引価額を算定すべきとされています。
- (4)算入される贈与
- (ⅰ)生前贈与があった場合は、遺留分算定の基礎となる財産の額が変わってきます。
- 遺留分算定の基礎となる財産の額が大きければ遺留分額は多くなり、逆に遺留分算定の基礎となる財産の額が小さければ遺留分額は少なくなりますので、遺留分算定の基礎となる財産の額がいくらになるかは、遺留分減殺請求をする側にとっても、される側にとっても重要な問題です。
- (ⅱ)遺留分算定の基礎となる財産に算入される贈与については以下のように定められています。なお、後記のように、平成30年7月6日成立の改正民法によって、令和元年7月1日以降に開始した相続については、この点の規律が改められています。
贈与を次のように三つに分けます。
- ①相続人以外への贈与
- ②相続人への贈与で特別受益にあたるもの
(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与) - ③相続人への贈与で特別受益にあたらないもの
このうち、①と③は、原則として、相続開始前1年以内のものだけが算入されます。
しかし、②については、贈与がいつ行われたものであっても算入されるとされています。
つまり、相続人に対して特別受益にあたる贈与がされた場合は、その時期が何時であろうとも、遺留分算定の基礎になる財産に算入されて、その分、遺留分権利者の遺留分額が多くなることになります。
これは、贈与をした被相続人が、この特別受益にあたる贈与について遺産に持ち戻して計算しなくてもよいといういわゆる「持戻し免除の意思表示」をしていた場合であっても算入されます。遺留分制度は、相続人が相続財産の一定割合を確保することを保障するための制度であるから、被相続人がいかようにでも遺留分を減らすことができないようにその財産処分の自由を制限する制度と捉えています。したがって、持戻し免除の意思表示によってそのような事態が起こらないようにするということです。
- (ⅲ)このように相続人への特別受益にあたる贈与については、何時までも遺留分の問題がついて来る結果となっていましたが、平成30年7月6日成立の改正民法によって、この点の規律が改められました。
- 相続人に対する贈与(上記の②と③)については、以下の図のように変わりました(相続人以外の者に対する贈与(上記①)は変わっておりません)。
- 色のついているところが、持戻しが要求される部分です。
変更点は、以下の点です。
- ・相続人に対する贈与を相続開始前1年以内のものも含めて特別受益としての贈与に限定
- ・相続人に対する特別受益としての贈与は相続開始前10年以内のものに限定
改正民法の規定は、令和元(2019)年7月1日から施行され、施行日以後に開始した相続に適用されます。
5 遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求
- (1)制度の基本的枠組み
- 平成30年の民法改正により遺留分制度の基本的枠組みが大きく変更されました。
- (ⅰ)平成30年7月6日成立改正民法(令和元年7月1日以降開始の相続に適用)前
- ①遺留分減殺請求
- 遺留分を侵害する遺贈・贈与等は当然に無効になるわけではなく、遺留分権利者による遺留分減殺請求の行使を待ってはじめて、遺贈・贈与等の対象となった財産の取戻し(遺贈・贈与等の減殺)がされることとなります。
- ②遺留分減殺請求権行使の結果
- 遺留分減殺請求権行使の結果は以下のようになります。
- a贈与、特定遺贈、「相続させる」旨の遺言(遺産分割方法の指定)、全部包括遺贈の場合
- 遺留分減殺請求権行使の結果として取り戻された財産は、減殺請求をした者の固有の財産となり、相続財産には復帰せず、遺産分割の対象とはならないことになります。
- 不動産については、持分に基づく所有権移転登記請求や共有物分割請求を行うことができます。
- b割合的包括遺贈、相続分指定の場合
- 遺留分減殺請求権行使の結果として取り戻された財産は、相続財産に復帰し、遺産分割の対象となります。
- ③価額弁償の抗弁
- 遺留分減殺請求権が行使され、目的物の返還請求を受けた受遺者・受贈者は、目的物の価額を弁償することによって目的物の返還義務を免れることができ、受遺者・受贈者は、目的物を返還するか、価額を弁償するかを選択することができます。
- (ⅱ)平成30年7月6日成立改正民法(令和元年7月1日以降開始の相続に適用)後
- ①遺留分侵害額請求
- 遺留分侵害額請求権行使の結果として、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることになります。
- この金銭債権は、侵害額請求をした者の固有の財産となり、相続財産には復帰しないことになります。
- 平成30年民法改正前の制度では、遺留分減殺請求権の行使によって、不動産の共有状態が生じて事業承継の支障となっているなどの指摘がありましたが、制度を改めたことによって、共有関係が生じることを避け、遺贈・贈与の目的財産を受遺者・受贈者に承継させたいという遺言者の意思を尊重することができます。
- ②相当の期限の許与
- 金銭を直ちに準備できない受遺者・受贈者の利益を図るため、受遺者等の請求により、裁判所が、金銭債務の全部または一部の支払につき、相当の期限を許与することができます。
- (2)遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求をできる人
- (ⅰ)遺留分権利者
- (ⅱ)承継人
- 遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の譲受人、特定承継人
- (3)遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求の方法
- (ⅰ)意思表示の方法によれば足ります。
- 内容証明郵便により行うのが通常です。
- (ⅱ)必ずしも訴えの方法による必要はありませんが、裁判で抗弁として主張することも可能です。
- (ⅲ)遺産分割協議の申入れをしたり、家庭裁判所へ遺産分割調停・審判の申立をしたとしても、それだけでは遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求がされたとは言えないので、注意が必要です。
- (4)遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求の相手方
- 遺留分を侵害された者は、遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた者に対して、遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求をすることができます。
- (5)遺留分減殺請求行使、遺留分侵害額負担の順序
- ①第1順序
- ・遺贈
- ・「相続させる」旨の遺言(遺産分割方法の指定、特定財産承継遺言)相続分の指定
- ②第2順序
- ・死因贈与
- ③第3順序
- ・生前贈与
- (6)遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求の行使の期限
- (ⅰ)消滅時効
- 遺留分権利者が、相続の開始と減殺すべき若しくは遺留分を侵害する贈与または遺贈があったときを知った時から1年で、時効により消滅します。
- (ⅱ)除斥期間
- 相続開始から10年を経過すると消滅します。
6 遺留分に関する紛争解決手続
- (1)訴訟
- 遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求に関する紛争は、訴訟事項です。
- 話合いで解決できない場合は、訴えの内容に応じて管轄のある地方裁判所または簡易裁判所に訴えを提起して解決することになります。
- (2)調停
- 遺留分に関する事件は、家庭に関する事件として家庭裁判所で調停を行うことができます。当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合は、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
そして、家庭裁判所で調停を行うことができる事件については、調停前置主義から、地方裁判所または簡易裁判所へ訴えを提起する前に、まず家庭裁判所の調停を経なければなりません。
なお、遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもって行えば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはならないため、調停の申立とは別に内容証明郵便等により意思表示を行うことが必要です。
調停手続では、当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料等を提出してもらい、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、当事者双方の意向を聴取して,解決案の提示、解決のための必要な助言、話合いを行います。
調停を申し立てることができるのは、遺留分権利者、遺留分権利者の承継人(遺留分権利者の相続人や相続分譲受人)です。
申立先の裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所ということになります。
申し立てに必要な書類は以下のとおりです。
- ①申立書
- ②被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ③相続人全員の戸籍謄本
- ④被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- ⑤不動産登記事項証明書
- ⑥遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
- 【相続人に被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第2順位相続人)が含まれている場合】
- ⑦相続人が父母の場合で父母の一方が死亡している場合は、その死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ⑧相続人が祖父母、曾祖父母の場合で、他に死亡している直系尊属(ただし,相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る)がいる場合は、その直系尊属死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
7 弁護士に頼めること
遺留分に関して、弁護士に次のようなことを頼むことができます。
- ①相談(出張相談)
- 複雑な遺留分の算定について、遺留分に関する権利行使の方法(請求する側)について、あるいは遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求を受けた場合の対応方法(請求を受けた側)についても、法律的な側面や過去の事例から、どのようにすればよいのか、どのような内容が妥当なのかを相談することができます。また、対応方法や解決案についてアドバイスを受けることができます。
- 当事務所では、出張相談にも対応しています。
- ②遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求に関する合意書の作成
- 当事者間で遺留分減殺請求、遺留分侵害額請求について合意ができたら、合意内容を書面に残しておくべきです。
- この書面は、遺留分に関する話合い(協議)が成立したこととその内容を証する証拠になるもので、その後の紛争を防ぐためにも、合意内容が正確に表現できているかどうか、法的効力を有するものとして有効に作成されているかどうかが重要です。
- 弁護士に書面の作成を依頼することができます。
- ③遺留分に関する協議の代理人
- 相続人間の人間関係などにより遺留分に関する協議を自分で進めることが難しい場合、協議がなかなかまとまらない場合、協議を自分で進めていくのが心配な場合などには、弁護士に協議の代理人を依頼することができます。
- この場合、弁護士が窓口になって代理交渉をします。
- 弁護士に依頼することにより直接相手方と話をする必要がなくなり、感情的な障壁が軽減されたり、主張に法的な根拠付けができるなど、解決しやすくなるケースがあります。
- ④遺留分に関する調停事件の代理人
- 遺留分に関する調停はご自分で申立をすることもできますが、弁護士を代理人として申立をしたり、途中から弁護士を代理人に選任して調停手続を進めることも可能です。
- 調停も裁判手続ですから、申立の際には、相続に関わる多くの戸籍などの書類を集めたり、遺産目録、相続関係図などを作成するとともに、複雑な遺留分侵害額の算定をすることが必要になってきます。手続は書面主義で進められ、自分の主張を根拠づける法律構成や資料の提出を求められることも多いです。さらに、裁判所から求められていることが理解できなかったり、納得が行かなかったり、反論ができなかったりして、対応に苦慮することもあります。
- 弁護士に代理人を依頼することにより、弁護士が裁判所に出頭して、一緒に対応し、弁護士から意見を述べてもらうこと、裁判所へ提出する書類については弁護士に作成してもらうことができ、安心して調停手続を進めることができ、自分の主張を裁判所により強く訴えることが可能になります。
- ⑤遺留分に関する訴訟事件の代理人
- 訴訟手続では、主張や証拠を法律的に整理した書面できちんと提出することが重要です。共有物分割請求も協議がまとまらないと訴訟という形をとります。
- 訴訟手続のような専門的な対応には、法律、裁判手続のプロである弁護士に依頼する必要性が高いと言えます。
8 遺産分割手続を弁護士に依頼するメリット
- ①感情的な対立をやわらげ、円満な解決へ
- 遺留分に関わる事件は、相手方との感情的な対立も激しく、円満に話をするのが難しかったり、そもそも直接話合いをすること自体が困難な場合が多いです。
- 弁護士を活用することにより、直接話合いをすることが困難な相手方とも交渉することができ、また、相手方との感情的な対立を軽減することが可能となります。
- 法的な観点や過去の事例からの妥当性も掴むことができるので、トラブルを最小限に食い止め、熾烈な相続争いに発展することを防ぐことが可能となります。
- また、相続税の申告が必要な場合も、弁護士を介することによって、税務申告について協力して行うことが、より可能になります。
- ②適正な内容による解決を図り、確実な書面を作成することができる
- 遺留分の算定は複雑で難解であり、遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求の権利行使にも時間的な制約があります。このような課題について法的な観点から正確かつ有効な対応を行い、適正な内容による解決を図り、話合いで解決できた場合は、合意を成立の証拠となる法的に確実な書面を作成してもらうことができます。
- ③自分の主張を最大限に代弁してもらう
- 感情的な対立が激しい場合が多い遺留分をめぐる紛争においては、自分の主張をいくら相手方に伝えても、相手方に受け入れてもらえない場合が多いと思います。このような場合に、自分の主張が法律的に正当なものであることを法律のプロである弁護士に最大限代弁してもらい、遺留分に関する紛争を有利な方向へ進むよう代理人として活動をしてもらうことができます。
- ④遺留分に関する協議、調停手続、訴訟手続も安心して進められる
- 弁護士が代理人として対応すれば、法律構成を考えることはもちろん、書面やそれを裏付ける資料や証拠の作成・提出も弁護士が行います。
- 手続を自分一人で進めて行くことには大きな不安がつきまといますが、弁護士を代理人に立てることにより安心して手続を進めることができ、法律的な観点からより有利に手続を進めることが可能となります。
9 遺留分に関する手続の弁護士費用(料金表)
【相談料】
30分 5500円(消費税込)
初回(30分)は無料
出張相談の場合
出張相談にも対応可能です。
相談料のほかに、移動時間30分につき出張日当5500円(消費税込)
【弁護士費用】
- 遺留分に関する合意書面作成
- 11万円(消費税込)~
- 遺留分減殺請求、遺留分侵害請求
- 着手金11万円(消費税込)~
通常の民事事件の場合に準じます。
着手金・報酬金の計算をご覧下さい。
その他については、個別にお問い合わせください。
※上記の金額には事件処理のための実費(印紙、郵券、交通費、通信費、謄写費用、鑑定費用など)は含まれません。
※着手金・報酬金の計算(消費税込)
- 経済的利益が300万円以下の場合
- 着手金8.8%(消費税込) 報酬金17.6%(消費税込)
- 経済的利益が300万円超、3000万円以下の場合
- 着手金5.5%+9.9万円(消費税込) 報酬金11%+19.8万円(消費税込)
- 経済的利益が3,000万円超、3億円以下の場合
- 着手金3.3%+75.9万円(消費税込) 報酬金6.6%+151.8万円(消費税込)
- 経済的利益が3億円超の場合
- 着手金2.2%+405.9万円(消費税込) 報酬金4.4%+811.8万円(消費税込)
(備考)
弁護士費用の支払いにつきましては、事案の内容やご事情に応じて、当初の費用(着手金)の割合を少なくして解決時に報酬金でその分を精算する、事案の内容によって減額する、分割払いとする等、依頼者の方のご負担を考慮して柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。