家族信託
1 家族信託とは
- (1)家族信託は、信託法で認められているさまざまな法的な仕組みを利用して、家族、親族、自分自身などのために、財産を管理し、活用し、承継させるものです。
- 信託を業として行っていない個人や法人が単発で受託者となる民事信託です。
- 信託以外の制度と比較すると、おおむね次のような対応関係になります。
- (2)信託の仕組み
- ①信託を設定する人(委託者)が、自分が持っている一定の財産を別扱いとして信頼できる人(受託者)に託して、名義を移す。
- ②受託者において、その財産(信託財産)を委託者が定めた一定の目的に従って、管理し、活用し、処分するなど必要な行為を行う。
- ③受託者は、信託財産やその運用益から利益を受ける人(受益者)に対し、生活費等を給付し、あるいは財産そのものを引き渡したりするなどして、信託の目的を達成する。
- (3)信託を設定する方法(信託を設定する法律行為)
- 次の3種類があります。
- (ⅰ)契約(信託契約)
- 特定の者との間で、その者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨、その者が一定の目的に従い財産の管理・処分その他目的達成のために必要な行為をすべき旨の契約(信託契約)を締結する方法
- (ⅱ)遺言(遺言信託)
- 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨、その者が一定の目的に従い財産の管理・処分その他目的達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
- (ⅲ)自らの宣言(自己信託)
- 特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理・処分その他目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面、電磁的記録で目的・財産の特定に必要な事項等を記載・記録したものによってする方法
2 信託財産の取扱い
信託においては、信託財産は、委託者から受託者に名義が移転するとともに、受託者の固有財産からも分別管理されることになります。
その結果として、受託者個人の債権者は信託財産への強制執行をすることができず、受託者が破産した場合でも、信託としての対抗要件が備えられている限り、信託財産は受託者の債権者に対する責任財産にはなりません(倒産隔離機能)
- (1)不動産
- 信託財産として不動産登記を行います。
- 所有権は形式的に受託者に移転します。
- 信託契約の内容が登記されます。
- (2)預貯金
- 信託口の口座(例えば、「委託者A受託者B信託口」)で受託者個人の口座と分けて管理します。
- 分別管理されていない場合は、受託者の財産の差押えに対抗できないので注意が必要です。
- (3)株式
- 株主名簿に信託財産であることが記載されるようにします。
- 信託口の口座で管理します。
3 家族信託の活用例
信託のスキームを構築するにあたっては、①信託設定の目的、②信託の期間、③残余財産の帰属について明確にしておくことが必要です。
家族信託の活用例としては、以下のようなものがあります(これらに限られるものではないことはもちろんです)。
- (1)子供のいない高齢の夫婦における認知症対策と相続対策(後継ぎ遺贈)
- 先祖代々承継されてきた自宅不動産を夫が所有し、夫婦で住んでいるが、夫婦に子供がない場合
- 判断能力が無くなった場合に備えて自宅不動産の管理を第三者、例えば、甥に任せることができます。
夫が先に死亡すると、妻が自宅不動産を相続し、妻が死亡した後、妻の親または兄弟姉妹という妻側の親族が自宅不動産を相続することになってしまいます。そこで、夫が、このような事態を避け、夫側の親族、例えば、甥に承継させたいと考えることがあると思います。
しかし、夫が遺言で妻以外の人に自宅不動産を遺贈した場合は、妻が自宅不動産に居住し続けることを確保できる方策を考えることが必要となります。平成30年の民法改正で設けられた配偶者居住権(令和2年4月1日施行)を活用することも可能です。
このような場合、まず、委託者・第1次受益者を夫、受託者を甥とする信託契約を結び、信託契約で、夫死亡後の第2次受益者を妻に指定、妻死亡後の最終的な権利帰属者を甥と定めておくことで問題が解決できます。
- (2)親亡き後に障害のある子を守るための方策(親亡き後信託)
- 障害のある子を持つ親が、自分が死亡した後の子の将来のための問題を解決するための方策です。
- 親としては、障害のある子を、親のように心配をし、見守ってくれる人のもとで幸せに生活することを望むと思いますが、そのような人に財産の管理、子のための財産の活用をしてもらうことができます。
遺言信託で受益者に障害のある子を指定します。 - また、子の死亡後については、権利帰属者に障害のある子がお世話になった福祉施設等を指定して財産を譲ることも可能です。
- (3)事業承継(指図権の活用)
- 中小企業の事業承継に関わる問題です。
- 会社の後継者となる人以外に相続人がいる場合で、相続で自社株が分散すると後継者の安定的な会社経営の継続に不安がある場合に活用できる方策です。
- 経営者の相続開始前に信託契約を結び、会社経営を承継しない相続人も受益権(配当)を帰属させて相続人の遺留分に配慮します。
- 会社の議決権については、議決権行使の権限(指図権)を承継者に移し、経営者死亡後には承継者が株式を承継できるように信託契約で定めておきます。
4 遺留分の問題
信託においても遺留分の問題には配慮が必要です。
東京地方裁判所の平成30年9月12日判決(金融法務事情2104号78頁)は、
不動産を信託の目的財産に含めたことについて、外形上、遺留分割合に相当する割合の受益権を与えることにより、これらの不動産に対する遺留分減殺請求を回避する目的であったと解さざるを得ないとしつつ、本件信託のうち、経済的利益の分配が想定されない不動産を目的財産に含めた部分は、遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効であるというべきであるとしています。そして、本件信託が信託法上認められた後継ぎ遺贈型受益者連続信託であるとしても、民法上認められた遺留分減殺請求権の行使を妨げる内容の信託が許されることになるものではないともしています。
5 税の問題
家族信託については、課税の問題が発生しますので注意が必要です。
相続税法では、信託に関する権利または利益について、贈与または遺贈により取得したものとみなされるとされています。信託に関する権利または利益を取得した者は、一定の場合を除いて、当該信託にかかる信託財産に属する資産及び負債を取得し、または承継したものとみなされ、相続税法の規定が適用されます。
課税は、原則として、受託者ではなく受益者に対して行われます。
6 弁護士に頼めることと弁護士に依頼するメリット
信託は、難しくわかりにくい制度です。また、家族信託は信託法を活用した新しい制度で、まだ実例が少なく、どのような場合に問題が起こるか、問題が起こった場合にどのように対処すればよいのか、予測が難しい部分があります。
また、信託を利用すると民法の法理では実現できない仕組み(後継ぎ遺贈、受益者連続)を作ることもでき、家族のために財産を管理し、活用し、承継することが広い範囲で可能となります。
このような法律的には難しくわかりにくいが、活用の仕方によっては、ざまざま工夫ができる制度を有効に活用するために、法律専門家である弁護士に依頼することは有用です。
弁護士に以下のようなことを相談、依頼することができます。
- ・家族信託の仕組みや家族信託でどのようなことができるのかについての相談とアドバイス
- ・家族信託の具体的内容の立案
- ・信託契約書・遺言信託等の信託条項の作成(公正証書の作成も含みます)
- ・信託が開始されてからの事務運用に関する相談とアドバイス
7 弁護士費用(料金表)
【相談料】
30分 5500円(消費税込)
初回(30分)は無料
出張相談の場合
出張相談にも対応可能です。
相談料のほかに、移動時間30分につき出張日当5500円(消費税込)
【弁護士費用】
- 信託契約書等作成
- 27.5万円(消費税込)~
職務の内容等に応じて協議により定める額
信託のスキームの内容、信託財産の額等によって変わります。
その他については、個別にお問い合わせください。
※上記の金額には事件処理のための実費(印紙、郵券、交通費、通信費、謄写費用、鑑定費用、公正証書作成費用など)は含まれません。
(備考)
弁護士費用の支払いにつきましては、事案の内容やご事情に応じて、分割払いとする等、依頼者の方のご負担を考慮して柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。