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後継ぎ遺贈

遺言者から第1次受遺者へ与えられた財産上の利益が、遺言者の意思によって定められた条件の成就や期限の到来によって、第1次受遺者から第2次受遺者へ移転する遺贈。
例えば、遺言の効力が生じた後に受遺者(第1次受遺者)が死亡した場合、第1次受遺者の相続人に遺贈の目的物を相続させるのではなく、被相続人の指定する者(第2次受遺者)に遺贈の目的を与える遺贈がこれにあたる。
後継ぎ遺贈の有効性についてはこれを無効とする考え方が支配的であるが、信託法の受益者連続信託を用いることにより後継ぎ遺贈と同様の効力を生じさせることが可能である。

遺言

個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたもの。
自分の死後に一定の効果が発生することを意図してなされる法律行為の一種であり、遺言者の一方的な意思表示(単独行為)によって、遺言者の死後に、遺言者の意図した効果の発生が認められる。

遺言能力

遺言をすることができる能力。
次の二つの意味がある。
1 遺言という法律行為をするために必要な(遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識するに足る)意思能力
2 民法961条により満15歳に達した者が遺言をすることができるという意味での遺言能力

遺産分割

遺言がない場合において、相続開始(被相続人の死亡)により相続人の共有となった遺産を、複数の相続人で具体的に分配していくこと。

遺産分割協議

相続当事者の合意による遺産分割の手続。
裁判外の合意によるもので、協議分割をするにあたっては、遺産に属する個別の財産について自由に分割の合意をすることができる。
協議が成立したら通常は遺産分割協議書を作成する。
遺産の分割について遺産分割の当事者間で話合いがつかない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停又は遺産分割審判の手続を利用することができる。

遺産分割協議書

遺産分割の当事者間で遺産分割について合意ができた場合に、遺産分割協議が成立したことと成立した遺産分割協議の内容を明らかにして残しておくために作成される書面。
遺産分割協議書は、遺産分割協議が成立したこととその内容を証する証拠になるとともに、遺産分割協議後の名義移転等の手続にも使われることがあるため、合意内容が正確に表現できているかどうか、法的効力を有するものとして有効に作成されているかどうかが重要となる。

遺贈

被相続人が遺言によって他人(受遺者)に自己の財産を与える処分行為。
無償の単独行為であり、遺言の中で行われる要式行為である。
包括遺贈と特定遺贈とがある。
遺贈の相手方は、第三者の場合と相続人の場合とがある。
遺産分割方法の指定と扱われる、いわゆる「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)と区別される。

遺留分

被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、遺贈や贈与などによる被相続人の自由な処分に制限が加えられている持分的利益のこと。
遺留分制度によって、一定の法定相続人には、遺留分に相当する利益を相続財産から取得できる法的地位が保障されている。

遺留分減殺請求権

被相続人が行った遺贈や贈与により遺留分が侵害されている場合に、受遺者や受贈者に対するそれらの処分行為の効力を奪うこと(遺留分の減殺)を内容とする一定の法定相続人に認められた法律上の権利。
遺留分減殺請求権が行使されると、遺留分を侵害する遺贈や贈与は、遺留分を侵害する限度で失効し、遺贈や贈与の目的物は、受遺者・受贈者と減殺請求者との間で共有関係になる。
平成30年の民法改正によって、遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権へと規律が大きく改められた。
遺留分減殺請求権は、令和元年7月1日より前に開始した相続に適用される。

遺留分侵害額請求権

被相続人が行った遺贈や贈与により遺留分が侵害されている場合に、受遺者や受贈者に対して遺留分権の行使(遺留分侵害額請求の意思表示)をすることによって、受遺者や受贈者に対する遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることを内容とする一定の法定相続人に認められた法律上の権利。
遺留分侵害額請求権が行使されると、遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする金銭債権が発生し、それは遺留分を侵害された者が受遺者・受贈者に対して有する固有の権利となる。
平成30年の民法改正によって、遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権へと規律が大きく改められた。
遺留分侵害額請求権は、令和元年7月1日以後に開始した相続に適用される。

 

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