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代襲相続

相続人となるべき者が相続開始以前に死亡したり、相続欠格・廃除によって相続権を失ったときに、その相続人となるべき者の直系卑属(子や孫など)がその相続人となるべき者に代わって相続人となること。
代襲相続が発生するのは、相続人となるべき者が、被相続人の子、兄弟姉妹の場合に限られる。
被相続人の子に代襲相続原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人となり(代襲相続)、被相続人の孫に代襲相続原因が発生すれば、被相続人のひ孫が代襲相続人となる(再代襲相続)が、兄弟姉妹の代襲相続人については再代襲相続は認められていない(甥や姪まで)。

代償分割

一部の相続人に法定相続分を超えるなど遺産を多く取得させる代わりに、その相続人に他の相続人に対する債務を負担させる方法。
例えば、遺産が不動産のみで現金や預貯金がなかったとした場合、妻が不動産を取得する代わりに、妻が子に対して現金を支払うとするのがこれにあたる。
代償分割のためには、債務を負担する相続人に支払能力が必要。

単純承認

自分に対する相続の効果を確定的に帰属させる相続人の意思表示。
これにより、相続人は、相続財産だけでなく、自己の財産も引当として被相続人の債務も含む権利義務を承継する。

調停分割

家庭裁判所の遺産分割調停による遺産分割をいう。
遺産分割調停では、協議分割の当事者は、全員が申立人または相手方のいずれかにならなければならず、当事者の一部を除外することはできない。
相続人は、遺産分割の調停を、相手方の住所地または当事者の合意する地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができる。
遺産分割調停が合意にいたり、合意内容が調停調書に記載されたときは、確定審判と同一の効力を持つ。

特定遺贈

受遺者に与えられる目的物や財産的利益が特定された遺贈。
遺言で、「遺産から甲土地をAに譲る」とか、「保有数する乙社の株式のうち1万株をBに遺贈する」などとする場合がこれにあたる。
特定遺贈では、権利のみが受遺者に与えられる。

特定財産承継遺言

「相続させる」という表現のある遺言、すなわち、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言。

特別縁故者に対する相続財産分与

相続人が存在しないことが確定して、相続債権者や受遺者への弁済などをしてもまだ相続財産が残る場合に、被相続人と特別の縁故関係にあった人に対して、相続財産の全部または一部を与える制度。
法律上は、特別縁故者にあたる者として、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者という3つの場合が定められている。
もともとは、法律的な相続権のない内縁配偶者や事実上の養子などの保護を図ることを念頭に置いて設けられた制度であるが、特別縁故者にあたるかどうかは、個々の事案における裁判所の具体的判断に委ねられている。

特別受益

共同相続人が、被相続人から受けた①遺贈、②生前贈与(婚姻・養子縁組のための費用、生計の資本としての贈与)。
共同相続人間の公平を図るために、これらの特別受益を相続分の前渡しとみて、計算上、相続財産に加算して(「持戻し」という)、相続分が算定されることになっている。
特別受益を受けた者として持戻しをする必要があるのは、相続人に限られる。

 

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