な行
内縁
婚姻届を出していないために法律上は正式の夫婦とは認められない事実上の夫婦関係。
民法が法律婚主義(届出婚主義)を採用しているため、社会的には夫婦と認められていても届出をしていなければ、法律上は正式の夫婦とは認められないので、内縁関係の保護を図るための制度が設けられたり、法律構成が考えられている。
任意売却
住宅ローンなどの借入金の返済が困難になった場合に、担保権が設定された不動産を、担保権者の同意を得て、法的手続(競売)によらないで売却し、その代金によって残債務を弁済する方法をいう。「任売(にんばい)」とも言われる。
借入金の返済を滞納すると、債務者は分割で返済する権利(期限の利益)を失い、債権者は残額を一括で返済することを要求し、担保不動産を強制的に売却してその売却代金から回収を行う(競売)。任意売却は競売を回避する方法であり、競売よりも高く売却することができる場合も多く、返済スケジュール等について債権者と交渉する余地もある。
認知
婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、その父母が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させること(任意認知)。
血縁状の父母が自ら進んで認知をしない場合に、裁判所が子の側からの請求により認知の効果を認める制度を裁判認知(強制認知)という。
認定死亡
水難、火災その他の事変によって死亡したことが確実視される場合に、死体の確認に至らなくてもその取調べをした官公署が死亡地の市町村長に死亡の事実を報告し、それに基づき戸籍に死亡の記載がなされる制度。
戸籍の記載には死亡時についての推定力があるが、あくまで行政手続上の便宜的な取扱いであるため、生存の証拠が明らかになれば当然にその効力が失われる。