は行
廃除
遺留分のある推定相続人(配偶者、子、直系卑属)に被相続人への虐待、重大な侮辱、その他著しい非行があった場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を喪失させる制度。
廃除は家庭裁判所の審判により行われる。
廃除を認める審判が確定すると、廃除された者は相続資格を奪われる。
半血兄弟姉妹
死亡した被相続人と親の一方のみを共通にする兄弟姉妹。
法定相続分は、被相続人と親の双方を共通にする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の法定相続分の2分の1となる。
表見相続人
相続人ではないにもかかわらず、相続人と称して、真正相続人の権利を侵害している者。
負担付遺贈
遺贈を受ける者(受遺者)に一定の行為を負担させることを内容とした遺贈。
負担の内容は遺贈される対象と関係ないものでもよく、負担が履行されることによって利益を受ける受益者は相続人でも第三者でもよい。
受遺者が負担を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がされないときは、遺贈の取消をを家庭裁判所に請求できる。
包括遺贈
遺産の全部または一定割合で示された部分の遺産を受遺者に与える被相続人の処分行為。
遺言で、「遺産の全部をAに譲る」(全部包括遺贈)とか、「遺産の3分の1をBに相続させる」(割合的包括遺贈)などとする場合がこれにあたる。
包括遺贈を受けた包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を持つことになる。
法定果実
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物をいう(民法第88条第2項)。
物から生まれる経済的な収益のことを指し、不動産の賃料や貸金の利息などがこれにあたる。
法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得するとされている(民法第89条第2項)。
補充遺贈
相続開始前に受遺者が死亡して遺贈が効力が生じないときや、受遺者が遺贈を放棄して遺贈が効力を失ったときに、受遺者に遺贈する予定であった財産を別の者に遺贈する内容の遺贈。
ここにいう「遺贈」には特定財産承継遺言における財産処分も含まれる。
第1の遺贈が効力を生じないか効力を失うことが、第2の遺贈の効力発生の前提となっており、第2の遺贈は停止条件付遺贈の一種である。