相続基礎知識 | 東京都千代田区の相続弁護士 菅野光明

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相続で引き継ぐものにはどのようなものがあるか

相続により、亡くなった人(被相続人)の財産や負債等、被相続人の権利や義務が、相続人に引き継がれます。
相続で引き継がれるものには、プラスの財産とマイナスの財産があります。
また、民法と税法の扱いが異なり、民法上の相続財産には含まれないものの、税法上相続財産と扱われるものもあります。
さらに、相続財産には含まれない祭祀財産があります。

プラスの相続財産

1 金融資産
(1)預貯金
(2)現金
(3)有価証券(株式、社債・国債、投資信託など)

これらはいずれも遺産分割の対象となります。

2 不動産
(1)土地(宅地、農地、山林など)
(2)建物(居住用家屋、貸家、ビルなど)
(3)不動産賃借権(借地権、借家権など)

これらはいずれも遺産分割の対象となります。

3 その他
(1)動産(自動車、書画、骨董、宝石、貴金属など)
遺産分割の対象となります。
(2)可分債権(資金債権、立替金債権、損害賠償請求権など預貯金以外の金銭債権)
法律上当然に分割して承継され遺産分割の対象となりませんが、当事者の合意により遺産分割の対象とすることはできます。
(3)ゴルフ会員権
預託会員制、社団会員制、株主会員制のうち、預託会員制で会則が相続性を肯定している場合、株主会員制については相続の対象(遺産分割の対象)となります。
預託会員制で会則が相続性を否定している場合、社団会員制については相続の対象とならず、預託金返還請求・年会費支払義務などの債権債務を分割して承継する   ことになると考えられます。
(4)知的財産権(著作権、特許権、意匠権、商標権など)
遺産分割の対象となります。
(5)生命保険
被相続人が保険料を負担していた被相続人以外の人(例えば、被相続人の子)が被保険者となっている保険契約や被相続人が自分自身を保険金受取人に指定していた養老保険や貯蓄型の保険の満期保険金請求権の場合は、被相続人の相続財産として遺産分割の対象となります。

相続財産そのものではないが相続財産に関係するもの

  • 1 遺産から生じた果実・収益(相続開始後の不動産の賃料収入など)
  • 2 代償財産(遺産(不動産など)を共同相続人全員で売却した場合の売却代金など)

これらは相続財産そのものではないので遺産分割の対象となりませんが、当事者の合 意により遺産分割の対象とすることはできます。

みなし相続財産

民法上の相続財産には含まれないものの、税法上相続財産と扱われるものです。

1 生命保険金
(1)特定の相続人が保険金受取人として指定されている場合
指定された者が固有の権利として保険金請求権を取得するため、遺産分割の対象にはなりません。
(2)保険金受取人を単に「相続人」と抽象的にしている場合br>
保険金請求権は相続人固有の権利となり、各保険金受取人は相続分の割合による権利を持つため、遺産分割の対象にはなりません。
(3)保険金受取人が指定されていない場合
保険約款に相続人に支払うとの条項がある場合は、保険金受取人を相続人と指定した場合と同じになり、保険金請求権は相続人固有の権利となり、各保険金受取人   は相続分の割合による権利を持つため、遺産分割の対象にはなりません。
2 死亡退職金、遺族年金
遺族の生活保障を目的としたもので、遺族固有の権利であるため、遺産分割の対象とはなりません。

祭祀財産

系譜、祭具、墳墓といった祭祀財産です。
これらは、相続財産には算入されず、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
遺産分割の対象とはなりません。
税法上も非課税財産となっています。

マイナスの財産-相続債務・費用等

1 相続債務
借入金(住宅ローン、事業用の借入金、カードローンなど)、未払いの医療費、税金、連帯保証債務、損害賠償債務など相続の対象となるものは法定相続分に応じて分割されます。
法定相続分と異なる割合による負担をすることを相続人間で決めることはできますが、債権者の同意が必要となります。
2 葬儀費用
相続開始後に生じたものであり遺産分割の対象となりません。
当事者の合意があれば調停で解決することはできますが、遺産分割審判の対象にはなりません。
3 遺産の管理費用
相続開始後に生じたものであり遺産分割の対象となりません。
当事者の合意があれば調停で解決することはできますが、遺産分割審判の対象にはなりません。

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