相続人となるのは誰か
遺産分割の当事者となるのは、通常は、相続人です(相続人以外に、包括受遺者や相続分の譲受人として相続人以外の第三者でも遺産分割の当事者となる場合もあります。)。
相続人とは
相続人とは、被相続人の相続財産を包括的に承継することができる人のことをいいます。
1 相続人の種類
相続人には、配偶者相続人と血族相続人がいます。
- (1)配偶者相続人
- 配偶者は、常に血族相続人とともに、血族相続人がいないときは単独で、相続人となります。
- (2)血族相続人
- (ⅰ)相続順位
血族相続人の相続順位は以下のようになります。
- 第1順位 子またはその代襲相続人
- 第2順位 直系尊属(親等の異なる直系尊属の間では親等の近い者)
- 第3順位 兄弟姉妹またはその代襲相続人
- (ⅱ)法定相続分
血族相続人の法定相続分は以下のようになります。
相続人 | 配偶者の相続分 | 血族相続人の相続分 |
---|---|---|
配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1複数の場合は同順位で均等 |
配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1同順位が複数の場合は均等 |
配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1複数の場合は同順位で均等親の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の半分 |
2 内縁配偶者
婚姻の届出をしていない内縁配偶者には相続権は認められません。
内縁配偶者の保護手段の一つとして、特別縁故者に対する相続財産分与制度があります。
3 非嫡出子
認知された婚姻外で生まれた子(非嫡出子)は相続人となります。
法定相続分は嫡出子(婚姻関係ある男女から生まれた子)の相続分と同じです。
4 養子
養子も実子と区別なく相続人となります。
ただし、相続税の計算においては人数が制限されています。
被相続人に実子がある場合または被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人
被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人
5 代襲相続
相続人となる者が相続開始以前に死亡したり、相続欠格・廃除によって相続権を失ったときは、その相続人の直系卑属(子や孫など)がその相続人に代わって相続人となります。
代襲相続が発生するのは、相続人となる者が、被相続人の子、兄弟姉妹の場合に限られます。
被相続人の子に代襲相続原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人となり(代襲相続)、被相続人の孫に代襲相続原因が発生すれば、被相続人のひ孫が代襲相続人となります(再代襲相続)。兄弟姉妹の代襲相続人については、再代襲相続はできません(甥や姪まで)。
相続人がいない場合
相続人のいることが明らかでない場合には、相続財産自体が法人とみなされます。相続財産を管理、換価、精算してもらうためには、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
内縁配偶者、事実婚やパートナーシップの当事者には相続権は認められませんが、相続人がおらず、相続債務を弁済してもなお遺産が残るような場合には、相続財産管理人選任の申立をした上で、特別縁故者への相続財産分与の申立をして、相続財産の全部または一部の分与を受けることができる可能性があります。
相続人の調査
相続人が誰であるかについては、持っている情報を手掛かりにして、戸籍等を取り寄せて調査、確定をします。
これらを取り寄せるためには、まず、死亡時に戸籍が置かれていた本籍地の役所・役場から戸籍謄本を取り寄せます。次に、その戸籍謄本に記載された内容を見て、ひとつ前の戸籍謄本を取り寄せます。さらに、同じことを繰り返して出生時の戸籍謄本まで取り寄せます。このように戸籍調査は新しいものから古いものへと戸籍をさかのぼっていくことによって行います。
取り寄せる必要があるのは、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、その他相続人が誰であるかに応じて必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本ということになります。
相続人の住所は、相続人の連絡先、相続手続に関する書類の記載事項として必須の事項ですが、これについては、相続人全員の住民票または戸籍の附票を取り寄せることによって調査・確認します。
ご自分で戸籍謄本を取り寄せて集めるのが難しい場合には、専門家である弁護士に手続を依頼することもできます。