相続基礎知識 | 東京都千代田区の相続弁護士 菅野光明

03‐3221‐3335

業務時間 9:00~17:30(平日)

(ご予約で)夜間・土日休日も相談対応可能

お問い合わせ
遺言書がない場合の手続は画像

遺言書がない場合の手続は

遺産分割とは

人が亡くなると、亡くなった人の遺産は、法定相続分にしたがって当然に分割されるものを除いて、亡くなった人の相続人が法定相続分の割合で共有することになります。
例えば、Aさんが死亡し、相続人が妻B、子C・D・Eのとき、相続分は、Bが2分の1、C・D・Eがそれぞれ6分の1ということになります。Aさんの遺産は、Bが2分の1、C、D、Eがそれぞれ6分の1の共有状態となります。
しかし、この遺産共有状態は、あくまで一次的・暫定的な状態です。遺産を構成している個々の財産がそれぞれの相続人へ帰属することが確定するためには、遺産分割の手続が必要となります。

遺言書がない場合は遺産分割協議が必要

遺言書がない場合は、遺産を分割するためには、相続人全員(包括受遺者、相続分の譲受人が入る場合もあります。)による遺産分割協議が必要となります。

遺産分割手続の進め方

遺産分割をどのような方法で行うかについては、協議分割(遺産分割協議)、調停分割(遺産分割調停)、審判分割(遺産分割審判)があります。
手続は、この順序で進んで行くのが通常です。

1 協議分割(遺産分割協議)

相続当事者の合意による遺産分割の手続です。
裁判外の合意によるもので、協議分割をするにあたっては、遺産に属する個別の財産について自由に分割の合意をすることができます。
協議が成立したら遺産分割協議書を作成するのが通常です。
遺産の分割について遺産分割の当事者間で話合いがつかない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停又は遺産分割審判の手続を利用することができます。

2 調停分割(遺産分割調停)

相続当事者のうちの1人もしくは何人かが他の相続人当事者全員を相手方として申し立てるものです。
申し立てをすることができる人は、共同相続人、包括受遺者、相続分の譲受人で、申立先の裁判所は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所となります。
遺産分割調停手続では,裁判所が、当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料等の提出を受け、遺産について鑑定を行うなどして、事情をよく把握したうえで、解決案の提示や解決のための助言を行うなどして、話合いが進められます。
調停は、話合いの手続になります。

3 審判分割(遺産分割審判)

遺産分割調停で話合いがまとまらず調停不成立となった場合に、自動的に審判手続が開始されるものです。
遺産分割調停は不成立として終了しますが,引き続き遺産分割審判手続で必要な審理が行われた上,審判によって結論が示されることになります。
家庭裁判所は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判を行うことになります。

遺産分割手続における争点

遺産分割手続きでは以下のようなことが争点となります。

1 各相続人が遺産をどのように取得するか

2 特別受益

相続人の中に、①被相続人から遺贈を受けた者、②生前贈与を受けた者がいる場合、その相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすると不公平になります。
そこで、これらの特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上、相続財産に加算して(持戻し)、相続分が算定されることになっています。

3 寄与分

相続人の中に、被相続人の財産の維持・増加に対して、通常期待される程度を超える程度の貢献(特別の寄与)をした者があるときに、その特別の寄与を考慮して、その相続人に対して与えられる相続財産への持分ことをいいます。

4 相続財産の評価

5 合意ができない場合に最終的に訴訟手続で確定すべきこととなるもの

相続人の確定、遺産の範囲、使途不明金、相続開始後の果実・費用、葬儀費用の負担については、合意ができない場合は、最終的には訴訟で解決すべきことになります。

弁護士歴20年以上積み上げてきた経験実績
依頼者お一人お一人とじっくり向き合い、ていねいな説明
きめ細やかな対応が強みです