寄与分
1 寄与分とは
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持・増加に対して、通常期待される程度を超える程度の貢献(特別の寄与)をした者があるときに、その特別の寄与を考慮して、その者に対して与えられる相続財産への持分のことをいいます。
2 寄与分が認められる相続人がいるときの相続分はどのように計算するか
上記の例では、
- (1)相続開始時の相続財産から寄与分額を控除⇒みなし相続財産
- 6500万円-500万円=6000万円
- (2)各相続人の法定相続分による一応の相続分
- 妻Y 6000万円×1/2=3000万円
長男A 6000万円×1/2×1/3=1000万円
長女B 6000万円×1/2×1/3=1000万円
二男C 6000万円×1/2×1/3=1000万円 - (3)具体的相続分
- 妻Y 6000万円×1/2=3000万円
長男A 1000万円+500万円=1500万円(寄与分額を加算)
長女B 1000万円
二男C 1000万円
3 寄与分を受ける資格があるのは誰か(寄与分権者の範囲)
(1)相続人
寄与分を受ける資格があるのは相続人に限られます。
相続人の配偶者、子などの寄与行為についても、相続人自身の寄与行為とみなしてその相続人の寄与分として主張することができる場合があります。
(2)代襲相続の場合
① 被代襲者の寄与
代襲相続人は、被代襲者の寄与行為に基づく寄与分を取得することができます。
② 代襲者の寄与
代襲者の寄与については、代襲原因発生の前後を問わず、代襲者は自己の寄与分として主張することができます。
(3)包括受遺者
包括受遺者は、相続人と同視されますが相続人ではなく、寄与分は認められません。
(4)相続人以外の被相続人の親族の貢献
相続人以外の被相続人の親族の貢献については、平成30年の民法改正により、特別寄与料の制度が新設されました。改正法によるこの制度は、令和元年7月1日以後に開始した相続に適用があります。
4 いつからいつまでの行為が寄与行為とされるか(寄与行為の始期と終期)
寄与行為の始期に制限はありませんが、寄与行為の終期は相続開始時となります。
相続開始後に相続財産を維持・増加させたことに対する貢献は、遺産分割の際の「一切の事情」として考慮される可能性があるに過ぎません。
5 寄与分が認められるための寄与とはどのようなものか
(1)寄与行為が「特別の寄与」であること
寄与分として考慮されるためには、その寄与が「特別の寄与」であると評価されるもの、すなわち、被相続人と相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献をしたことが求められます。
「特別の寄与」と評価されるためには、寄与行為に対する対価や補償を受けていないことを必要とします。
(2)被相続人の財産の維持または増加への寄与
寄与分として考慮されるためには、被相続人の財産の維持または増加と因果関係のある寄与でなければなりません。
6 寄与行為の態様
(1)家業従事型
無報酬またはこれに近い状態で、被相続人が経営する事業(農業その他の自営業)に従事する場合です。
特別の寄与となるためには、①特別の貢献、②無償性、③継続性、④専従性が必要となります
(2)金銭等出資型
被相続人に対して財産権の給付や財産上の利益を給付する場合です。
不動産購入資金、医療費、施設入所費などを出した場合などがこれにあたります。
(3)療養看護型
無報酬またはこれに近い状態で、病気療養中の被相続人の療養看護を行った場合です。
特別の寄与となるためには、①療養看護の必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性、⑤専従性が必要となります
(4)扶養型
無報酬またはこれに近い状態で、被相続人を継続的に扶養した場合です。
特別の寄与となるためには、①扶養の必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性が必要となります
(5)財産管理型
無報酬またはこれに近い状態で、被相続人の財産を管理した場合です。
不動産の賃貸管理や立退き交渉などがこれにあたります。
特別の寄与となるためには、①財産管理の必要性、②特別の貢献、③無償性、④継続性が必要となります
7 寄与分の具体的な算定方法にはどのようなものがあるか
以下のような方法があります。
(1)相続財産全体に占める寄与分の割合を定める方法
(2)寄与分に相当する金額を定める方法
療養看護の寄与分の算定はこの方法で行います。
寄与分額=介護報酬相当額×療養看護日数×裁量割合
(3)相続財産のうちの特定物をもって寄与分と定める方法
8 寄与分の評価時
相続開始時を評価時点とするのが通常です。
9 寄与分はどのような手続で決められるのか
寄与分は、寄与の時期、方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して決められます。
寄与分を決める手続には、以下のものがあります。
(1)共同相続人の協議
寄与を主張する相続人が、相続開始後、遺産分割が終了するまでに他の共同相続人全員に対し、協議によって自分の寄与分を定めてもらいたい旨の申し出をし、当事者の協議によって寄与分を定める方法です。
(2)寄与分を定める調停
寄与分について相続人の協議が調わないとき、または協議ができないときには、家庭裁判所へ寄与分を定める処分の調停申立ができます。
申立人は寄与分を主張する相続人です。
相手方は、申立人以外の共同相続人全員となります。
申立てをすることができる裁判所は、相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所、遺産分割事件が係属している場合はその事件が係属している家庭裁判所となります。
調停手続では、裁判所が、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等の提出を受けて、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をして、合意を目指した話合いが進められます。
話合いがまとまらずに調停が不成立になった場合には、審判手続が開始されますが、遺産分割審判の申立てをしないと不適法として却下されることになります。
なお、寄与分を定める処分の調停の申立てがされていなくても、遺産分割調停の中で寄与分を考慮することは可能です。
(3)寄与分を定める審判
昭和56年1月1日以降に相続が開始した事件については、裁判所が寄与分の審判をするためには、遺産分割とは別に申立てが必要です。
寄与分を定める処分の調停の申立てがされており、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始されますが、寄与分を定める処分の調停申立てがされておらず、遺産分割が審判手続に移行した場合は、寄与分を定める処分の審判の申立てが別途必要です。
申立てをすることができる裁判所は、遺産分割の審判事件が係属している家庭裁判所となります。寄与分を定める処分の審判申立てをするには、遺産分割の審判事件が家庭裁判所に係属していることが必要です。
遺産分割の審判事件と寄与分を定める処分の審判事件の各事件の手続と審判は併合して行われ、1個の審判がなされます。
裁判所は、双方から聴取した事情や提出された資料等一切の事情を考慮して,審判をします。
10 弁護士に頼めることと弁護士に依頼するメリット
遺産分割調停が行われる場合、裁判所は、相続人の範囲⇒遺産の範囲⇒遺産の評価が決まった後に、特別受益、寄与分の問題に入っていきます。
寄与分については、寄与の類型ごとに主張や資料を整理して有効に提出することが重要です。例えば、家業従事型では、家業に従事していた客観的な裏付資料のほか、被相続人と各相続人の生活状況や人間関係、寄与分を主張する相続人の家計状況、他の相続人の労務提供状況など、当事者からの事情説明が必要なものについてはそれをまとめた書面を提出する必要も出てきます。
また、そもそも寄与分が認められる事案なのか、認められるとしてどの程度認められるのかという判断も、紛争を適切に解決するためには重要になってきます。
これらの主張を有効かつ適切に行うためには、専門家である弁護士に依頼することが有用です。特に、遺産分割調停や遺産分割審判の裁判手続になりますと、手続は書面主義で進められ、自分の主張を根拠づける法律構成や資料の提出を求められることになります。遺産分割調停手続では、弁護士に代理人を依頼することにより、弁護士が裁判所に出頭して、一緒に対応し、弁護士から意見を述べてもらうこと、裁判所へ提出する書類については弁護士に作成してもらうことができ、安心して調停手続を進めることができ、自分の主張を裁判所により強く訴えることが可能になります。また、遺産分割審判手続では、効果的に法的な主張をして、主張の裏付けとなる資料を提出することが重要です。このような専門的な対応には、法律、裁判手続のプロである弁護士に依頼する必要性が高いと言えます。
11 弁護士費用(料金表)
【相談料】
30分 5500円(消費税込)
初回(30分)は無料
出張相談の場合
出張相談にも対応可能です。
相談料のほかに、移動時間30分につき出張日当5500円(消費税込)
【弁護士費用】
- 遺産分割協議書作成
- 11万円(消費税込)~
- 遺産分割協議、調停、審判の代理
着手金11万円(消費税込)~
通常の民事事件の場合に準じます。
着手金・報酬金の計算をご覧下さい。- 遺留分減殺請求、遺留分侵害請求
着手金11万円(消費税込)~
通常の民事事件の場合に準じます。
着手金・報酬金の計算をご覧下さい。- 遺言書の計算
22万円(消費税込)~
定型的なものか、遺産の額、複雑・特殊な事情があるか等に応じて協議により定める額
- 遺言執行費用
33万円(消費税込)~
遺産の額、不動産の売却があるか、複雑・特殊な事情があるか等に応じて協議により定める額遺言執行に裁判手続を要する場合は、別途裁判手続に要する弁護士費用がかかります。
その他については、個別にお問い合わせください。
※上記の金額には事件処理のための実費(印紙、郵券、交通費、通信費、謄写費用、鑑定費用など)は含まれません。
※着手金・報酬金の計算(消費税込)
- 経済的利益が300万円以下の場合
- 着手金8.8%(消費税込) 報酬金17.6%(消費税込)
- 経済的利益が300万円超、3000万円以下の場合
- 着手金5.5%+9.9万円(消費税込) 報酬金11%+19.8万円(消費税込)
- 経済的利益が3000万円超、3億円以下の場合
- 着手金3.3%+75.9万円(消費税込) 報酬金6.6%+151.8万円(消費税込)
- 経済的利益が3億円超の場合
- 着手金2.2%+405.9万円(消費税込) 報酬金4.4%+811.8万円(消費税込)
(備考)
弁護士費用の支払いにつきましては、事案の内容やご事情に応じて、当初の費用(着手金)の割合を少なくして解決時に報酬金でその分を精算する、事案の内容によって減額する、分割払いとする等、依頼者の方のご負担を考慮して柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。