遺言
1 遺言はどのような場合に必要か
- (1)遺言とは
- 遺言とは、自分の死後に一定の法律的な効果を生じさせるために、個人の最終意思が一定の方式のもとに表示されたものです
遺言者が生前に行う相手方のない単独の意思表示で、これについて遺言者の死後に法律的な効力が認められてその実現が確保されます。遺言者が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示で、遺言者が自らその残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いをいわゆる「争族」とならないよう防止しようとするものです。 - (2)遺言がないとき
- 遺言がないときは、民法が定める相続人の法定相続分に従って遺産を分ける(遺産分割をする)ことになります。
しかし、民法では、抽象的な法定相続分の割合が定められているだけなので、具体的な遺産の帰属を決めるためには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、それぞれの遺産を具体的に誰に帰属させるかについて協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判で解決することになります。遺産分割についての争いが深刻化して、容易に解決することが困難となる場合もありますが、遺言を残して遺産の帰属を具体的に決めておけば、争いを未然に防ぐことも可能になります。
特定の家業を助けてきた相続人のうちの一人に報いたいなど法定相続分によったのでは相続人間の実質的な公平が図られないと考える場合や、内縁の妻や療養看護に努めてきた相続人以外の人に財産を分けてあげたいなどの場合も、遺言を残しておかないと相続人間での法定相続分に従った遺産分割が行われることになってしまいます。 - (3)遺言をしておく必要性が高い場合
- ご自身のおかれた家族関係や状況によりますが、遺言は、遺産争い(争族)を予防するため、または後に残された者が困らないようにしておくものです。
遺言をしておく必要性が高いのは、具体的には以下のような場合です。
- (ⅰ)夫婦の間に子供がいない場合
- 夫婦の間に、第1順位の相続人である子供がいないと、第2順位の相続人である直系尊属(両親など)や第3順位の相続人である兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はおい、めい)が、配偶者とともに相続人となります。
長年連れ添った夫婦で、夫婦が協力して築いた財産の全部またはできるだけ多くを配偶者に相続させたいと考える方も多いと思います。このような場合、遺言をしておけば、遺留分を除いた財産は配偶者に相続させることができますし、第3順位の兄弟姉妹が相続人となっている場合は兄弟姉妹には遺留分がないので、財産を全部配偶者に残すことができます。 - (ⅱ)内縁関係の場合
- 長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していないいわゆる内縁の夫婦の場合は、内縁の相手方に相続権がなく、相続人がいる場合は財産がすべて相続人の方に行ってしまいます。
したがって、相続人がいる場合で、内縁の相手方に財産を残したい場合は、必ず遺言をしておく必要があります。 - (ⅲ)再婚をしており、先妻との間に子がいる場合
- 再婚をしており、先妻との間に子がいる場合、先妻との間の子も、後妻もいずれも相続人となります。両者の関係が疎遠な場合は遺産分割を円滑に行うことが難しかったり、両者の関係がうまくいっていない場合は遺産争いが起こる可能性が高くなります。このような場合、争いを未然に防ぐため財産の承継について、遺言できちんと定めておく必要性が高いといえます。
- (ⅳ)長男の妻や孫に財産を分けてあげたい場合
- 長男死亡後、長男の妻が夫の親の世話をしているような場合には、その妻にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、長男の妻は相続人ではないので、長男の妻に財産を分けてあげたい場合は、遺言で長男の妻に財産を遺贈する旨定めておくという方法があります。
孫に財産をわけてあげたいという場合も同様です。 - (ⅴ)個人で事業や農業を経営している場合
- 個人で事業や農業を経営している場合は、その事業や農業にかかわる財産を複数の相続人に分割してしまうと、事業や農業の継続が困難となってしまうことがあります。このような事態が起こることを避け、事業や農業を特定の人に承継させたい場合には、遺言できちんと手当をしておくことが必要です。
- (ⅵ)相続人ごとに承継させたい財産を指定したい場合
- 相続人ごとに承継させたい財産を指定したい場合(例えば、不動産は長男に承継させたいなど)は、あらかじめ遺言で決めておくと後日の争いを避けることができます。
- (ⅶ)法定相続分とは違う割合で財産承継をさせたい場合
- 家業を手伝ってきた子に多く相続させたいなど、法定相続分とは違う割合で、家族関係や状況に応じて具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合は、そのような分け方をあらかじめ遺言で決めておくことができます。
- (ⅷ)法定相続人がいない場合
- 相続人がいない場合には、債務を弁済して残った財産は、原則として、国庫に帰属することになります。したがって、特別に世話になった人に遺贈したい、社会福祉関係の団体や研究機関等に寄付したいなどと考える場合は、遺言を残しておく必要があります。
2 遺言をすることができる人(遺言能力)
- (1)遺言をするには、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識することができる意思能力があれば足ります。
- (2)遺言は、満15歳以上になればいつでもできます。
- (3)意思能力がない者の遺言
- 意思能力がない者がした遺言は無効となります。
意思能力があるかどうかは、一般に、見当識(時間や場所など自分が置かれている状況をきちんと把握できるか)、記憶力、認知能力、知能の4つの要素をもとに判断されます。
- (4)成年被後見人、被保佐人、被補助人の遺言
- (ⅰ)成年被後見人
- 成年被後見人も遺言をすることができますが、遺言を有効にするためには、①事理弁識能力を一時的に回復しているときに、②医師2人以上の立会いのもとに行わなければなりません。
- (ⅱ)被保佐人、被補助人
- 被保佐人、被補助人は、保佐人、補助人の同意なしに単独で遺言をすることができます。
3 遺言をすることができる事項(遺言事項)
遺言の明確性を確保するとともに、後日の紛争を予防するため、遺言をすることができる事項(遺言事項)が、以下のように定められています。
- (1)身分関係に関する事項
- ①認知
- ②未成年後見人・未成年後見監督人の指定
- (2)相続の法定原則の修正に関する事項
- ①相続人の廃除、廃除の取消し
- ②相続分の指定・指定委託
- ③特別受益の持戻しの免除
- ④遺産分割方法の指定・指定委託(特定財産承継遺言を含む)
- ⑤相続開始から5年を超えない期間での遺産分割の禁止
- ⑥相続人相互間での担保責任の分担
- (3)遺産の処分に関する事項
- ①遺贈(相続財産の全部または一部の処分)
- ②一般財団法人の設立
- ③一般財団法人への財産の拠出
- ④遺言信託(遺言による信託の設定)
- (4)遺言の執行に関する事項
- 遺言執行者の指定・指定委託
- (5)その他
- ①祭祀に関する権利承継者の指定
- ②生命保険・傷害疾病定額保険における保険金受取人の変更
4 遺言の方式
- (1)遺言の種類
- 以下のとおり、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。
- (ⅰ)普通方式の遺言
- ①自筆証書遺言
- ②公正証書遺言
- ③秘密証書遺言
- (ⅱ)特別方式の遺言
- ①死亡危急者遺言
- 病気その他の理由で死亡の危急に迫った人の遺言
- ②伝染病隔離者遺言
- 伝染病のため行政処分により交通を断たれた場所にいる人の遺言
- ③在船者遺言
- 船舶の中にいる人の遺言
- ④船舶遭難者遺言
- 船舶遭難の場合において船舶の中にあって死亡の危急に迫った人の遺言
- (2)方式違反の遺言
- 遺言は要式行為であり、方式違反の遺言は無効となります。
- (3)自筆証書遺言
- (ⅰ)自筆証書遺言とは
- 遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名をすべて自分で書き(自書)、押印して作成する方式の遺言です。
- (ⅱ)メリット・デメリット
- ①メリット
- ・誰にも知られずに遺言書を作成することができる。
- ・費用があまりかからない。
- ②デメリット
- ・方式不備で無効とされる危険性がある。
- ・紛失、隠匿・破棄、遺言書が発見されない危険性がある。
- ・偽造、変造される危険性がある。
- ・家庭裁判所における検認手続が必要。
- (ⅲ)自筆証書遺言の作成方式
- ① 遺言者の自書
- ② 日付
- ③ 署名
- ④ 押印
- (ⅳ)検認手続
- 家庭裁判所における検認手続とは、遺言の客観的・外形的状態に関する事実を調査して、後日の紛争に備えて、遺言書の原状を保全する証拠保全の手続です。
遺言書の保管者は、相続開始を知った後遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所へ遺言書検認の申立をしなければなりません。遺言書の保管者がいない場合は、相続人が申立をすることになります。
申立があると、家庭裁判所は、検認期日を指定して申立人、相続人に通知します。
検認手続では、家庭裁判所が遺言の方式に関する一切の事実を調査したうえで、遺言書を複写した遺言書検認調書が作成されます。
封印のある遺言書は、家庭裁判所での開封が予定されています。
遺言書の検認を受けたかどうかは遺言書の効力とは関係ありません。検認を受けたからといって遺言書の有効性が確認されるわけではありません。 - (ⅴ)自書の要件の緩和
- 従前、自筆証書遺言については、遺言書全文の自書が法律上要求されていたのですが、平成30年7月6日成立の民法改正によって、自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとされました。
これにより、財産目録については、パソコンで財産目録を作成したり、通帳のコピーを財産目録として添付したりすることができるようになりました。
自書の負担が軽減され、自筆証書遺言が作成しやすくなりました。
財産目録については、遺言者が全文を自書することは要しないのですが、目録には全てのページ(裏表両面がある場合は両面)に遺言者が署名押印することは必要とされています。これにより偽造の防止ができるとされています。
この自筆証書遺言の方式緩和は、平成31(2019)年1月13日から施行されています。 - (ⅵ)法務局における遺言書の保管制度
- 自筆証書遺言の問題点として、自筆証書遺言が自宅で保管されることが多いことから、紛失、廃棄、隠匿、改ざんなどが生じるおそれ、または行われるおそれがあるということがあります。
平成30年7月6日に成立した民法改正と同時に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、法務局という公的機関で遺言書を保管する制度ができました。
封のされていない所定の様式(法務省令で定める様式)にしたがって作成された自筆証書遺言が保管の対象となり、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局(法務局のうち法務大臣の指定する法務局=遺言書保管所)の遺言書保管官に対して保管の申請を行います。
遺言書の原本が保管されるほか、画像情報等の遺言書に係る情報が管理され、相続人、受遺者等は、遺言書保管事実証明書の交付請求、遺言書情報証明書(遺言書の画像情報等を用いた証明書)の交付請求、遺言書原本の閲覧を請求することができます(遺言者の死亡後)。
また、遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認手続が不要になります。
この制度は、令和2(2020)年7月10日から施行されています。
- (4)公正証書遺言
- (ⅰ)公正証書遺言とは
- 遺言者が、遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。
- (ⅱ)メリット・デメリット
- ①メリット
- ・公証人が作成に関与するため、方式不備による事後的な紛争を回避できる。
- ・遺言意思の確認ができるから、無効などの主張をされる可能性が少ない。
- ・遺言書は公証役場に保管されるので、偽造・変造のおそれが少ない。
- ・家庭裁判所における検認手続が不要である。
- ②デメリット
- ・遺言書の作成費用がかかる。
- ・遺言の存在と内容が外部に明らかになるおそれがある。
- (ⅲ)公正証書遺言の作成方式
- ① 証人2人以上の立会いがあること
- ② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(直接口頭で伝えること)すること
口がきけない人については、通訳人の通訳によるか、自書することによって口授に代えることができます。 - ③ 公証人が遺言者の口授を筆記すること
- ④ 公証人が、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させること
- ⑤ 遺言者と証人が、筆記が正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと
- (ⅳ)公証役場での保管
- 公正証書遺言が作成されると、公証役場は、公証役場に公正証書を保管するとともに、遺言者に対して公正証書の正本・謄本を交付します。
公証役場での公正証書の保存期間は20年です。
推定相続人等の利害関係人には、遺言の閲覧請求権と謄本の交付請求権が与えられています。
- (5)秘密証書遺言
- (ⅰ)秘密証書遺言とは
- 遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成したうえで、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して遺言証書の存在を明らかにすることを目的として行われる遺言です。
- (ⅱ)メリット・デメリット
- ①メリット
- ・自書能力がなくても遺言書を作成できる。
- ・遺言の存在を明らかにできるため、隠匿・破棄、遺言書が発見されない危険性が低い。
- ・遺言の内容を死亡のときまで明らかにしないことができる。
- ②デメリット
- ・遺言をしたという事実は明らかになってしまう。
- ・遺言書を遺言者以外の人に書いてもらった場合、遺言内容が第三者に知られたり、偽造・変造される危険性がある。
- ・遺言書の作成費用がかかる。
- ・無効とされるおそれは、公正証書遺言と比べると大きい。
- ・家庭裁判所における検認手続が必要。
- (ⅲ)秘密証書遺言の作成方式
- ① 遺言者が遺言内容の記載された証書に署名、押印すること(自書は不要)
- ② 遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印象を用いて、これに封印をすること
- ③ 遺言者が、公証人・証人の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と、その筆者の氏名・住所を申述すること
口がきけない人については、通訳人の通訳により申述するか、封紙に自書することによって申述に代えることができます。 - ④ 公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者・証人ともにこれに署名・押印すること
5 遺言の効力発生時期と遺言の撤回
- (1)遺言の効力発生時期
- 遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。
特定の遺言事項または遺言全体に停止条件がつけられている場合には、特定の遺言事項または遺言全体は条件成就の時から効力を生じます。
遺言による相続人の廃除・廃除の取消は、遺言の効力が発生するために一定の手続が必要であるため、審判があるまで効力を生じません。審判があったときにその効力が遺言者の死亡時まで遡ります。 - (2)遺言の撤回
- (ⅰ)遺言撤回の自由
- 遺言者は、その生存中は、何時でも、何度でも遺言を撤回することができます。
- 遺言を撤回するときは、遺言の方式に従って行われなければなりません。
- (ⅱ)遺言が撤回されたものとみなされる場合(撤回擬制)
- 以下の場合は、遺言が撤回されたものとみなされます。
- ① 前の遺言と後の遺言が内容的に抵触する場合(抵触遺言)
- ② 遺言の内容とその後の生前処分とが抵触する場合
- ③ 遺言者が故意に遺言書または遺贈の目的物を破棄した場合
6 遺言執行者
(1)遺言執行者の役割
遺言執行者は、遺言の内容を適正、円滑に実現するために選任される者です。
遺言の効力が発生した後は、遺言の内容を実現することになります。
遺言事項の中にはその実現のために遺言執行者の選任が必要な場合がありますが、遺言執行者の選任が必ずしも必要ではない遺言事項についても遺言執行者を選任した方が手続を円滑に進めることができる場合もあります。
一部の相続人の協力が得られないような場合、例えば、相続人以外の人に対する遺贈をする場合においても、遺言執行者がいることにより登記手続や金融機関での手続などを円滑に進めることができます。
遺言執行者の権限については、平成30年7月6日成立の民法改正によって、以下のような規定が設けられました(令和元年7月1日から施行)。
・「相続させる」という表現のある遺言、すなわち、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)があったときは、遺言執行者は、対抗要件を備えるための行為(例えば、不動産の登記手続をすることなど)を行うことができるようになりました。
・預貯金については、平成28年12月19日の最高裁決定(判例変更)により遺産分割の対象に含まれることになり、相続人単独では預貯金の払戻しができなくなりましたが、対抗要件についての権限にとどまらず、払戻しや解約の申入れなどの一定の処分権限も遺言執行者の権限とされました。遺言執行者がいる場合には円滑に手続が進むことが期待できます。
・遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
・遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができるとされました。
・遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずるものとされました。
- (2)遺言執行者の選任
- (ⅰ)遺言執行者には、未成年者、破産者でなければなれます。
- 弁護士を遺言執行者に選任することはもちろん可能です。
- (ⅱ)遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定することができます。
- また、遺言者は、遺言で、遺言執行者の選任を第三者に委託することもできます。
- 遺言執行者がないとき、またはなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって遺言
- 執行者を選任することができます。
7 弁護士に頼めることと弁護士に依頼するメリット
- (1)弁護士に遺言書の内容の作成を依頼することができます。
- 遺言は、個人の最終意思を一定の方式のもとに表示するものであり、遺言者自らがその残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いをいわゆる「争族」とならないよう防止しようとする大切なものです。
遺言書を作成する必要性については、夫婦の間に子供がいない、内縁関係である、再婚をしており、先妻との間に子がいる、長男の妻や孫に財産を分けてあげたい、個人で事業や農業を経営している、相続人ごとに承継させたい財産を指定したい、法定相続分とは違う割合で財産承継をさせたい、法定相続人がいないなどさまざまですが、亡くなってから自分の作成した遺言が法的に問題なく有効であったことを見届けることはできません。
また、遺言は要式行為であり、方式違反が遺言の無効を招く場合があります。
このような点から、法律専門家である弁護士に遺言の内容を相談し、その内容の作成を依頼することが有用であり、納得の行く内容の遺言書を安心して作成することが可能となります。 - (2)弁護士に遺言執行を頼むことができます。
- 遺言執行者は、遺言の内容を適正、円滑に実現するために選任される者です。
法律専門家である弁護士を遺言執行者に選任することによって、遺言執行において法的な課題が生じた場合でも解決がより容易になり、登記手続や金融機関での手続なども円滑に進めることができます。
遺言を作成する際に、遺言書の条項中に遺言執行者の指定の条項を入れておけば、相続開始後の手続を安心してスムースに進めてもらうことができます。 - (3)財産管理契約等との有機的な併用
- 弁護士に対して、見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約などを依頼している場合に、これと併用して、遺言書の内容作成・遺言執行者の就任を頼むことができます。
これらの事務を弁護士に頼むことによって、以下のようなメリットがあります。
- ・どのようなことでもいつでも気軽に相談できる。
- ・困りごとの相談や見守りを受けたり、人生のラストステージについて相談するなど、寄り添った身近なサービスを受けることができる。
- ・日常的に行わなければならない様々な事務のサポートを代理人としてしてもらうことができる。
- ・トラブルに巻き込まれたり、緊急事態が発生した時も、弁護士に代理人として対応、解決してもらうことができる。
- ・自分に判断能力がなくなった後の財産管理や介護に関することをあらかじめ頼んでおくことができる。
- ・自分が死んだ後の事務の対応をあらかじめ頼んでおくことができる。
見守り契約(安否確認、法律相談など)、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約(葬儀、埋葬など)、遺言者の作成・遺言執行者への就任の全部または一部をセットで特定の信頼できる弁護士に依頼することも可能です(ホームロイヤーと言われています)。
まずは、法律相談を受けるなどして、信頼できる弁護士かどうかを見極めてから、その後、具体的に依頼するかどうかを検討されるとよいと思います。
8 弁護士費用(料金表)
【相談料】
30分 5500円(消費税込)
初回(30分)は無料
出張相談の場合
出張相談にも対応可能です。
相談料のほかに、移動時間30分につき出張日当5500円(消費税込)
【弁護士費用】
- 遺言書の作成
- 22万円(消費税込)~
定型的なものか、遺産の額、複雑・特殊な事情があるか等に応じて協議により定める額
- 遺言執行費用
- 33万円(消費税込)~
遺産の額、不動産の売却があるか、複雑・特殊な事情があるか等に応じて協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合は、別途裁判手続に要する弁護士費用がかかります。
- 見守り契約
- 月額5500円(消費税込)~
安否確認・法律相談の頻度、複雑・特殊な事情があるか等に応じて協議により定める額
- 財産管理契約
- 月額2.2万円(消費税込)~
管理する財産の額、複雑・特殊な事情があるか等に応じて協議により定める額
- 任意後見契約
- 公正証書文案作成費用
- 11万円(消費税込)~
- 任意後見人報酬
- 月額2.2万円(消費税込)~
資産の額、職務の内容等に応じて協議により定める額
- 死後事務委任契約
- 11万円(消費税込)~
職務の内容等に応じて協議により定める額
その他については、個別にお問い合わせください。
※上記の金額には事件処理のための実費(印紙、郵券、交通費、通信費、謄写費用、鑑定費用など)は含まれません。
(備考)
弁護士費用の支払いにつきましては、事案の内容やご事情に応じて、分割払いとする等、依頼者の方のご負担を考慮して柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。