民法改正後の要件が緩和された規律にしたがった自筆証書遺言を作成した事例 |東京都千代田区の相続弁護士 菅野光明

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事例内容

民法改正後の要件が緩和された規律にしたがった自筆証書遺言を作成した事例

遺言作成者・男性

遺言

賃貸用の物件も含めて不動産を多数所有されており、将来に備えて遺言書を作成しました。
依頼者の方がまだ若く、将来において書き直しの可能性があり、公正証書で作成すると書き直しの都度公証役場での費用がかかること、民法改正によって財産目録を遺言者が自書しなくてもよくなったため自筆証書遺言の作成の負担がかなり軽減されたこと、法務局における遺言書の保管の制度が始まることなどを説明し、自筆証書遺言を作成しました。

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