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交通事故の受傷により意思の表明ができなくなった被害者が損害賠償請求を行うために後見人選任の申立を行った事案

被後見人の親族・男性

後見・保佐・補助

ご本人が交通事故の受傷により意思の表明ができなくなった場合の事案です。 そのままでは損害賠償請求ができないため、親族の方が申立人となって、自らを成年後見人の候補者としてご本人のために成年後見人の選任申立をし、申立どおりに無事選任され、成年後見人となっていただきました。 当職は、成年後見人の選任申立の手続とその後の損害賠償請求について代理人として対応し、手続を円滑に進めることができました。

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