疎遠になった法定相続人以外にすべての遺産を取得させる内容の遺言の執行を円滑に行った事案 |東京都千代田区の相続弁護士 菅野光明

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事例内容

疎遠になった法定相続人以外にすべての遺産を取得させる内容の遺言の執行を円滑に行った事案

遺言執行者

遺言

遺言者の法定相続人は、遺言者が高齢であったこともあり甥や姪のみでした。互いに遠隔地に居住しており、関係も疎遠になっていたことから、遺言者は法定相続人以外の複数の受遺者にすべての遺産を換価したうえで、取得させる内容の遺言を残していました。受遺者と法定相続人との間には面識はありませんでした。当職が遺言執行者に選任され、法定相続人に遺留分がないことや遺言書に換価分割の条項があったため、遺言執行者として、何も取得しない法定相続人に対しては法定の通知・報告等の対応をする一方で、不動産の換価、換価後の分割を行うとともに、不動産売却後の税務(不動産譲渡税)申告・納付についての対応も行い、円滑に遺産の承継を完了することができました。

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