相続人の範囲と調査
代襲相続人となれるのはどの範囲の人までですか(代襲者の範囲)
代襲相続が発生するのは、相続人となるべき者(被代襲者)が、①被相続人の子、②兄弟姉妹の場合に限られます。
①の場合
(①-1)被相続人の子に代襲相続原因が発生した場合
被相続人の孫が代襲相続人となります(代襲相続、民法第887条第2項)。
(①-2)被相続人の孫に代襲相続原因が発生した場合
被相続人のひ孫が代襲相続人となります(再代襲相続、民法第887条第3項)。
(①-3)さらに再々代襲、再々々代襲等が可能です(民法第887条第3項)。
②の場合
(②ー1)被相続人の兄弟姉妹に代襲相続原因が発生した場合
被相続人の甥・姪が代襲相続人となります(代襲相続、民法第887条第2項、第889条第2項)。
(①-2)被相続人の甥・姪に代襲相続原因が発生した場合
再代襲相続は生じません(民法第889第2項は、再代襲相続についての第887条第3項を準用していません)。
もっとも、兄弟姉妹が相続人である場合に再代襲相続が生じないのは、昭和56(1981)年1月1日以降に開始された相続についてです(昭和55年の民法改正によって再代襲相続が否定されました)ので、それ以前に開始された相続については注意が必要です。
相続人となるべき者(被代襲者)の配偶者(被相続人の子の配偶者、兄弟姉妹の配偶者)には、日本の法律では代襲相続人となる資格はありません。ただし、外国の法律では認められている場合もあるので、国際相続の場合は注意が必要です。
(令和2年8月26日 弁護士菅野光明 記)