遺産分割の方法に優先順位はありますか | 菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明の相続・財産管理分野に特化したサイトです。

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遺産分割

Q

遺産分割の方法に優先順位はありますか

A

遺産分割の方法には、 ①現物分割(相続財産を、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法) ②代償分割(一部の相続人に法定相続分を超えるなど遺産を多く取得させる代わりに、その相続人に他の相続人に対する債務を負担させる方法)

遺産分割

Q

遺産分割調停に出席できないときは

A

遺産分割調停事件の管轄

遺産分割調停事件は、 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 または 当事者が合意で定める家庭裁判所 の管轄に属するとされています(家事事件手続法245条1項)。 遺産分割協議は相続…

遺産分割

Q

遺産分割はどのような方法で進めていけばよいのでしょうか

A

遺産分割をどのような方法で行うかについては、 ①協議分割(遺産分割協議) ②調停分割(遺産分割調停) ③審判分割(遺産分割審判) があります。 手続は、①協議分割(遺産分割協議)→②調停分…

遺産分割

Q

遺産分割の方法にはどのようなものがありますか

A

遺産分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割があります。  

現物分割

個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法です。 【現物分割の例】 遺産に不動産、預貯…

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