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特別縁故者に対する相続財産分与

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特別縁故者に対する相続財産の分与とはどのような制度ですか

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特別縁故者に対する相続財産の分与とは

相続人が存在しないことが確定して、相続財産管理人が相続債権者や受遺者への弁済や管理人報酬や管理費用の支払いをしてもまだ相続財産が残る場合に、被相続人と特別の縁故関係にあった人に対して、相続財産の全部または一部を与える制度です。 この制度は、…

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