相続税がかからない財産(非課税財産)となるものは次のとおりです(相続税法第12条、租税特別措置法第70条、相続税法施行令附則第4項)。 1 墓地、墓石、神仏壇、神仏具など日常礼拝をしている物 骨董品としての価値があって取引の対象となるものや商品として所有して…
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相続税
Q
相続税がかからない財産にはどのようなものがありますか
A
相続税
Q
生命保険金は相続税の課税対象となりますか
A
被相続人が死亡したことにより支払われる死亡保険金については、法律上の取扱いと税務上の取扱いが異なります。 法律上の取扱いについて、死亡保険金は最高裁判所の判例(最高裁昭和40年2月2日判決・民集19巻1号1頁)によって相続財産ではないということで確定していますが、税務上の取扱いでは、
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