相続税
相続税がかからない財産にはどのようなものがありますか
相続税がかからない財産(非課税財産)となるものは次のとおりです(相続税法第12条、租税特別措置法第70条、相続税法施行令附則第4項)。
1 墓地、墓石、神仏壇、神仏具など日常礼拝をしている物
骨董品としての価値があって取引の対象となるものや商品として所有しているものは除かれます。
2 公益事業用財産
宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う者が相続や遺贈によって取得した財産で当該公益を目的とする事業に使われることが確実なものを指します。
学校経営、寺社経営等を行っている者が相続した校舎や寺社仏閣などがこれにあたります。
3 相続人が国や地方公共団体等に寄付をした相続財産
相続人や受遺者が、相続や遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限までに、国や地方公共団体等に寄付したものや特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
4 心身障害者共済制度に基づく給付者の受給権
地方公共団体の条例により地方公共団体が精神や身体に障害のある者に関して実施する心身障害者共済制度により支給される給付金を受ける権利
5 生命保険金の非課税限度額
相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」の金額までの部分
6 退職手当金等の非課税限度額
相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、「500万円×法定相続人の数」の金額までの部分
7 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
8 皇位とともに皇嗣が受けた物
(令和3年1月12日 弁護士菅野光明 記)