祭祀承継
位牌、遺骨やお墓を引き継ぐ人(祭祀承継者)はどのように決まりますか
祭祀財産とは
相続が発生したときには、位牌、遺骨やお墓をどうするかという問題が生じます。
系譜、祭具、墳墓といった祖先祭具等を祭祀財産といいます。
具体的には以下のようなものです。
①系譜
家系図などをいいます。
②祭具
位牌、仏壇、神棚、十字架など、祭祀や礼拝に使用されるものをいいます。
③墳墓
墓石、墓碑、埋棺など、遺体や遺骨を葬っている設備をいい、墓地使用権は「墳墓」と一体視すべきと考えられています。遺骨については、既に墳墓に納められているものは墳墓と一体として扱われます。
これらの祭祀財産は、相続財産を構成せず、祖先の祭祀を主宰すべきもの(祭祀承継者)が承継するものとされています。
祭祀承継者(祭祀主宰者)
祭祀財産は、遺産分割の対象とはなりません。
祭祀財産は、相続財産を構成せず、祖先の祭祀の主宰者に帰属します。
したがって、相続分、遺留分、特別受益等の問題は起こらず、承認や放棄の制度もありません。
祭祀承継者は、法律上は、以下の順序により決められるものとされています。
①被相続人の指定
②慣習
③家庭裁判所の審判
家庭裁判所の審判では、祭祀承継者を決定する判断要素として、お墓の掃除をしているのは誰か、仏壇や位牌は誰が持っているか、永代供養料は誰が支払ったか、お寺は誰を檀家・門徒と見ているかなどの事実を確認することがあります。
上記①から③以外に、関係する当事者の協議によって祭祀承継者を決めることも認められるべきです。
また、祭祀財産を分割して複数の者が承継することも認められます。
遺産分割とは別個の審判事件
祭祀財産の問題は、家庭裁判所の手続においては、遺産分割とは別個の審判事件となります。
したがって、祭祀財産の承継者の指定は、本来、遺産分割事件とは別途の申立てが必要ですが、当事者全員で合意ができるときは、遺産分割手続の中で祭祀承継者を指定して祭祀財産を承継させることにより調停を成立させることが可能です。
遺骨の問題
遺骨については、判例は、慣習上の祭祀主宰者に遺骨が帰属するとしています。
調停においては、分骨について協議が行われることもありますが、各自の意向を聴取して誰が取得するのが相当かを協議することになります。
(令和元年12月1日 弁護士菅野光明 記)