相続人の範囲と調査
Q
代襲相続が生じるのはどのような場合ですか(代襲原因)
A
代襲相続とは、相続人となるべき者が相続開始以前に死亡したり、相続欠格・廃除によって相続権を失ったときに、その相続人となるべき者の直系卑属(子や孫など)がその相続人となるべき者に代わって相続人となることをいいます。
代襲相続が生じる代襲原因となるのは、
①相続人となるべき者(被代襲者)が相続開始以前に死亡した場合
②相続人となるべき者(被代襲者)が相続欠格事由に該当する場合
③相続人となるべき者(被代襲者)が廃除された場合
です(民法第887条第2項、第889条第2項)。
相続放棄は代襲原因となりません(民法第887条第2項、第889条第2項)。
被相続人と被代襲者が同時に死亡した場合にも代襲相続は生じます。
民法第887条第2項は、相続人が「相続の開始以前に死亡した」ときと規定しています。
(令和2年8月26日 弁護士菅野光明 記)