遺留分
遺留分は誰にどれくらい認められるのでしょうか
遺留分とは
被相続人の相続財産の一定割合については、一定の法定相続人が取得することができることが保障されています。この一定の相続人に認められるこの持分的な利益を遺留分といいます。
被相続人の財産については、法律上、その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による遺贈や贈与などの自由な処分に対して制限が加えられています。
遺留分権利者となるのは誰か
遺留分を持つ相続人を遺留分権利者といいます。
すべての相続人が遺留分を持つわけではありません。
遺留分権利者となるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属です。
子の代襲相続人も被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。
兄弟姉妹には遺留分は認められません。
〇 配偶者
〇 子
〇 子の代襲相続人(孫など)
〇 直系尊属 (親、祖父母など)
☓ 兄弟姉妹
子、孫や親のいない夫婦の場合、配偶者に対して自分の財産をすべて相続させるという遺言をお互いに残しておき、夫婦の財産を守るということが考えられます。
胎児は、生きて生まれれば子としての遺留分を持ちます。
相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失ったときは遺留分も認められなくなります。
遺留分の割合(遺留分率)
総体的遺留分
遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合(遺産全体の中の遺留分の割合)を総体的遺留分といいます。
各相続人の総体的遺留分は、以下のとおりです。
配偶者のみ 2分の1
配偶者+直系卑属(子、孫など) 2分の1
配偶者+直系尊属(親、祖父母など) 2分の1
直系卑属(子、孫など)のみ 2分の1
直系尊属(親、祖父母)のみ 3分の1
個別的遺留分
遺留分権利者個々人に留保された持分的割合を個別的遺留分といいます。
個別的遺留分の割合=総体的遺留分の割合×法定相続分の割合
(例)法定相続人が相続人が被相続人の妻B、被相続人の子C,D,Eである場合 遺留分権利者は、B(法定相続分の割合2分の1)、C(法定相続分の割合6分の1)、D(法定相続分の割合6分の1)、E(法定相続分の割合6分の1)で、総体的遺留分の割合は2分の1です。
それぞれの個別的遺留分の割合は以下のようになります。
B 1/2(総体的遺留分の割合)×1/2(法定相続分の割合)=1/4
C 1/2(総体的遺留分の割合)×1/6(法定相続分の割合)=1/12
D 1/2(総体的遺留分の割合)×1/6(法定相続分の割合)=1/12
E 1/2(総体的遺留分の割合)×1/6(法定相続分の割合)=1/12
(令和元年12月1日 弁護士菅野光明 記)