遺産分割
遺産分割の方法にはどのようなものがありますか
遺産分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割があります。
現物分割
個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法です。
【現物分割の例】
遺産に不動産、預貯金、現金があった場合、妻Xには不動産と現金を、子A、B、Cには預貯金をそれぞれ取得させるという場合がこれにあたります。
代償分割
一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上、他の相続人に対する債務を負担させる方法です。
代償分割のためには、債務を負担する相続人(以下の例では妻X)に支払能力が必要です。
【代償分割の例】
遺産が不動産のみで現金や預貯金がなかった場合、妻Xが不動産を取得する代わりに、妻Xが子A、B、Cに対してそれぞれ1000万円ずつ支払うとするのがこれにあたります。
換価分割
遺産を売却してその売却代金を分割する方法です。
【換価分割の例】
遺産が不動産しかなかった場合に、その不動産を売却して売却代金を相続人X、A、B、Cで分けるのがこれにあたります。
共有分割
遺産を相続分に応じた共有とすることで遺産分割とすることです。
【共有分割の例】
遺産が不動産しかなかった場合に、その不動産を相続人X、A、B、Cの共有とするのがこれにあたります。
(令和元年12月1日 弁護士菅野光明 記)