遺産の範囲と調査
生命保険金は相続財産に含まれますか
死亡保険金が相続財産に含まれるのかという問題があります。
法律上の取扱いについていいますと、死亡保険金は、最高裁判所の判例(最高裁昭和40年2月2日判決・民集19巻1号1頁)によって相続財産ではないということで確定しています。
その理由は、被相続人が自らを保険契約者・被保険者として、相続人のうちの一部の者を保険金受取人と指定した場合、死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するもので、被相続人から承継取得するものではないというところにあります。
なお、このことと関係しますが、別の最高裁判所の判例(最高裁平成16年10月29日・民事判例集58巻7号1979頁)は、死亡保険金は、特別受益による持戻しの対象となる遺贈・贈与に係る財産には当たらないともしています。
もっとも、この判例も、死亡保険金請求権の取得のための保険料は被相続人が生前保険者に支払ったものであり、被相続人の死亡により死亡保険金請求権が発生することなどから、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が特別受益による持戻し制度の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当であるとしています。
特段の事情の有無については、保険金の額やその額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきとしています。
(令和2年1月6日 弁護士菅野光明 記)