相続人の範囲と調査
相続人となるのは誰ですか
相続人とは
相続人とは、被相続人の相続財産を包括的に承継することができる一般的資格を持つ人のことをいいます。
相続人の種類
相続人には、配偶者相続人と血族相続人がいます。
【配偶者相続人】
配偶者は、常に血族相続人とともに、血族相続人がいないときは単独で、相続人となります。
【血族相続人】
以下のように相続順位が決められています。
第1順位 子またはその代襲相続人
第2順位 直系尊属(親等の異なる直系尊属の間では親等の近い者)
第3順位 兄弟姉妹またはその代襲相続人
法定相続分
法定相続分は以下のとおりとなります。
1 相続人が配偶者と子の場合
配偶者の相続分 2分の1
子の相続分 2分の1(複数の場合は同順位で均等)
2 相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者の相続分 3分の2
直系尊属の相続分 3分の1(複数の場合は同順位で均等)
3 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者の相続分 4分の3
直系尊属の相続分 4分の1(複数の場合は同順位で均等、親の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の半分)
代襲相続
相続人となる者が相続開始前に死亡したり、相続欠格・廃除によって相続権を失ったときは、その相続人の直系卑属(子や孫など)がその相続人に代わって相続人となります。
代襲相続が発生するのは、相続人となる者が、被相続人の子、兄弟姉妹の場合に限られます。
被相続人の子に代襲相続原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人となり(代襲相続)、被相続人の孫に代襲相続原因が発生すれば、被相続人のひ孫が代襲相続人となります(再代襲相続)。
しかし、兄弟姉妹の代襲相続人については、再代襲相続はできません(甥や姪まで)。
養子
普通養子は、養親と実親の双方に対して相続権を持ちます。
特別養子は、養親に対してのみ相続権を持ちます。
(令和2年1月9日 弁護士菅野光明 記)