相続放棄・限定承認
相続をするかどうかを選択することはできますか
相続人の地位
相続が発生する、つまり被相続人が死亡すると、相続人は、被相続人の財産だけでなく債務も包括的に承継する地位につきます。
しかし、被相続人が多額の借金を抱えているような場合には、債務を引き継ぐのであれば相続をしたくないと相続人が考えることもあります。
また、財産と債務のどちらが多いのかすぐには判断がつかない場合もあります。
相続人に与えられた3つの選択肢
相続人には、法律上、相続をするかどうかについて3つの選択肢が与えられています。
1 単純承認
自分に対する相続の効果を確定的に帰属させる相続人の意思表示です。
相続人は、相続財産だけでなく自己の財産も引当として被相続人の権利義務を承継することになります。
2 限定承認
被相続人の債務や遺贈を、相続財産の限度で弁済することを条件として、相続を承認する相続人の意思表示です。
3 相続放棄
自分に対する相続の効果を確定的に消滅させる相続人の意思表示です。
これによって、相続人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
熟慮期間
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を熟慮期間とし、相続人は、この期間内に、単純承認、限定承認または相続放棄をしなければなりません。
熟慮期間に承認または放棄についての意思表示がされないときは、単純承認をしたものとみされます(法定単純承認)。
(令和2年1月12日 弁護士菅野光明 記)