相続放棄・限定承認
相続の承認・放棄はいつまでにする必要がありますか
熟慮期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認または相続放棄をしなければなりません。
この期間をを熟慮期間といいます。
熟慮期間の起算点
熟慮期間はいつから起算するかということが問題があります。
相続人によっては、被相続人との関係が疎遠になっており、被相続人が死亡したことをしばらく知らなかったという場合があります。
熟慮期間の起算点の問題は、被相続人の死亡から3か月以上経過してから相続放棄ができるかという問題と関わります。
1 自己のために相続の開始があったことを知った時とは
これを文字通り解釈すれば、①被相続人の死亡と、②自分が相続人となったことを知った時ということになります。
しかし、最高裁判所の判例では、これらを知った時から3か月以内に相続放棄をしなかった場合であっても、その理由が、相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、そのように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識し、または通常認識できる時から起算すべきとされています。
さらに、下級審の裁判例には、上記の最高裁判所の判例の趣旨は、相続人において被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく、一方消極財産について全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合にも妥当するというべきで、熟慮期間は、相続人が消極財産の全部または一部の存在を認識し、または認識できる時から起算すべきとする裁判例もあります。
被相続人の死亡から3か月以上経過しても直ちに諦めるのではなく、熟慮期間の起算点の繰り下げを認めるべき理由を事案に則して個別具体的に判断することが重要です。
2 相続人が未成年者、成年被後見人の場合
法定代理人が未成年者、成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算されます。
3 共同相続の場合
相続人ごとに個別に起算されます。
4 再転相続の場合
相続人が相続の承認(単純承認、限定承認)・放棄をしないまま熟慮期間内に死亡した場合は、その者の相続人(再転相続人)が、第1の相続について承認(単純承認、限定承認)・放棄を選択する地位を含めて、死亡した相続人(第1の相続の相続人)を相続します。
この場合、第1の相続についての熟慮期間は、再転相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算されます。
熟慮期間の延長
熟慮期間は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所において伸長することができます。
相続財産の調査に時間を要し、熟慮期間を過ぎてしまう可能性が高い場合などに活用ができます。
熟慮期間の経過と法定単純承認
熟慮期間に相続の承認・放棄の意思表示がされないときは、単純承認をしたものとみされます(法定単純承認)。
相続財産の管理義務
相続人は、相続開始後、相続開始から相続の承認(法定単純承認を含む)・放棄をするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって相続財産を管理すれば足ります。
相続財産に関する費用
相続人の1人が熟慮期間中に相続財産に関して支出した費用は、相続財産に関する費用として相続財産の中から支弁されます。
(令和2年1月12日 弁護士菅野光明 記)