寄与分
寄与分とは何ですか、どのような場合に認められますか
寄与分とは
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持・増加に対して、通常期待される程度を超える程度の貢献(特別の寄与)をした者があるときに、その特別の寄与を考慮して、その者に対して与えられる相続財産への持分のことを寄与分といいます。
寄与分が認められる場合、具体的相続分の計算はどのようにするか
(例)相続財産が6500万円、相続人が妻X、子A、B、Cで、Aに500万円の寄与分が認められる場合
(1)相続開始時の相続財産から寄与分額を控除⇒みなし相続財産
6500万円-500万円=6000万円
(2)各相続人の法定相続分による一応の相続分
妻X 6000万円×1/2=3000万円
子A 6000万円×1/2×1/3=1000万円
子B 6000万円×1/2×1/3=1000万円
子C 6000万円×1/2×1/3=1000万円
(3)具体的相続分
妻X 6000万円×1/2=3000万円
子A 1000万円+500万円=1500万円(寄与分額を加算)
子B 1000万円
子C 1000万円
寄与分を受けることができるのは誰か(寄与分権者)
相続人
寄与分を受ける資格があるのは相続人に限られます。
相続人の配偶者、子などの寄与行為についても、相続人自身の寄与行為とみなしてその相続人の寄与分として主張することができる場合があります。
代襲相続の場合
被代襲者の寄与
代襲相続人は、被代襲者の寄与行為に基づく寄与分を取得することができます。
代襲者の寄与
代襲者の寄与については、代襲原因発生の前後を問わず、代襲者は自己の寄与分として主張することができます。
相続人以外の被相続人の親族の貢献
相続人以外の被相続人の親族の貢献については、平成30年の民法改正により、特別寄与料の制度が新設されました。改正法によるこの制度は、2019年7月1日から施行され、同日以後に開始した相続に適用があります。
どのような場合に、寄与分が認められるか
寄与行為が「特別の寄与」であること
寄与分として考慮されるためには、その寄与が「特別の寄与」であると評価されるもの、すなわち、被相続人と相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献をしたことが求められます。
「特別の寄与」と評価されるためには、寄与行為に対する対価や補償を受けていないことを必要とします。
被相続人の財産の維持または増加への寄与
寄与分として考慮されるためには、被相続人の財産の維持または増加と因果関係のある寄与でなければなりません。
寄与行為の態様
家業従事型
無報酬またはこれに近い状態で、被相続人が経営する事業(農業その他の自営業)に従事する場合です。
金銭等出資型
被相続人に対して財産権の給付や財産上の利益を給付する場合です。
療養看護型
無報酬またはこれに近い状態で、病気療養中の被相続人の療養看護を行った場合です。
扶養型
無報酬またはこれに近い状態で、被相続人を継続的に扶養した場合です。
財産管理型
無報酬またはこれに近い状態で、被相続人の財産を管理した場合です。
寄与分を決める手続
寄与分は、寄与の時期、方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して決められます。
寄与分を決める手続には、以下のものがあります。
共同相続人の協議
当事者の協議によって寄与分を定める方法です。
寄与分を定める調停
寄与分について相続人の協議が調わないとき、または協議ができないときには、家庭裁判所へ寄与分を定める処分の調停申立ができます。
なお、寄与分を定める処分の調停の申立てがされていなくても、遺産分割調停の中で寄与分を考慮することは可能です。
寄与分を定める審判
裁判所が寄与分の審判をするためには、遺産分割とは別に申立てが必要です。
裁判所は、双方から聴取した事情や提出された資料等一切の事情を考慮して、審判をします。
寄与分を定める処分の調停の申立てがされており、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合は自動的に審判手続が開始されますが、寄与分を定める処分の調停申立てがされておらず、遺産分割が審判手続に移行した場合は寄与分を定める処分の審判の申立てが別途必要です。
(令和元年12月1日 弁護士菅野光明 記)