相続放棄をすべきかどうか判断がつかないとき |東京都千代田区の相続弁護士 菅野光明

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相続放棄をすべきかどうか判断がつかないとき

相続放棄・限定承認

1 熟慮期間は3か月

相続関係の事件を処理していて感じるのは、相続放棄をすべきかどうかの適切な判断は、3か月の期間制限もあって、弁護士がついていたとしても難しいのであろうということです。
被相続人に資産はあるが、多額の借金を抱えていたので、資産よりも多くの負債を相続することになる危険を避けるために、相続放棄を選択するということがあります。
しかし、実際に、債務を調査し、相続財産を換価してみると、結局、相続債務を支払った後にプラスの財産が残ったという事例も見受けられます。この場合、相続債務を弁済した後に資産が残れば相続するつもりであったときには、相続放棄をした判断は結果的に誤りであったということになります。不動産については、売却活動をする前にいくらで売れるかの確定的な判断をするのは難しい場合もあり、住宅ローンについては死亡により団体信用保険(いわゆる団信)でローンがなくなることもありますので、十分な検討が必要です。

2 限定承認という選択肢

判断に迷った場合に取り得る選択肢として、限定承認という制度があります。
相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を受け継ぐ制度です。

裁判所への申述を要し、3か月という期間制限があることも相続放棄と同様です。
しかし、限定承認は、
相続人全員が共同して申述を行う必要があること、
限定承認をした者が複数の場合は申述の受理と同時に相続財産管理人が選任されること、限定承認者または相続財産管理人は官報公告や債権者等への催告、換価や弁済などの清算手続きを行う必要があること
など、手続が相続放棄よりも複雑になっています。

判断に迷った場合は、専門家に相談してこの制度の活用を検討されることをお勧めします。

3 限定承認の手続

限定承認の手続は以下のように行われます。公告・催告や相続財産の換価・清算があり、手続が複雑になっています。

(1)限定承認の方式~家庭裁判所での申述と受理審判~
①家庭裁判所への申述が必要
限定承認の申述は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に行います。

②財産目録の作成と提出
財産目録を作成して提出することが義務付けられています。

③共同相続人全員で行う必要
共同相続の場合は、共同相続人全員が共同して行う必要があります。
一部の相続人だけで行うことはできません。相続放棄をした者は初めから相続人ではなかったものとみなされるので、それ以外の共同相続人全員で申述することになります。

(2)申述に必要な書類
①限定承認の申述書
②財産目録
③添付書類(戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票除票・戸籍附票)

(3)限定承認の効果
限定承認がされたときは、相続人の固有財産と相続した相続財産が分離して取り扱われ、相続により承継した債務について、相続人が相続財産を限度とする物的有限責任を負うことになります。

(4)限定承認者または相続財産管理人による相続財産の管理
①限定承認者による財産管理
限定承認者は、自己の固有財産に対するのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければなりません。

②共同相続の場合の相続財産管理人による財産管理
共同相続の場合は、家庭裁判所が、相続人の中から相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人に選任された相続人は、共同相続人のために、共同相続人に代わって相続財産の管理を行い、債務の弁済に必要な一切の行為を行う義務を負います。
財産管理においては自己の固有財産に対するのと同一の注意で足ります。

(5)限定承認における清算の手続
①公告(官報掲載)
限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者と受遺者に対し、限定承認をしたこと及び2か月を下らない一定の期間内に「請求の申出」をすべき旨を公告しなければなりません。
この公告には、相続債権者や受遺者がその期間内に「請求の申出」をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければなりません。
また、限定承認者は、知れている相続債権者や受遺者には、各別に「請求の申出」の催告をしなければなりません。
相続財産管理人の場合は、選任後10日以内に公告をしなければなりません。

②公告期間中の弁済拒絶
限定承認者、相続財産管理人は、公告期間中は相続債権者、受遺者に対して弁済を拒絶することができます。

③相続財産の換価
限定承認者、相続財産管理人は、相続債権者、受遺者に対する弁済をするために必要があるときは、法律にしたがって相続財産の換価を行います。

④公告期間満了後の弁済
公告期間満了後、以下の順序でそれぞれの債権額の割合に応じて弁済を行います。
(ⅰ)優先権のある相続債権者
(ⅱ)公告期間内に「請求の申出」をした相続債権者、限定承認者または相続財産管理人に知れている相続債権者
(ⅲ)公告期間内に「請求の申出」をした受遺者、限定承認者または相続財産管理人に知れている受遺者
(ⅳ)公告期間内に申出をしなかった相続債権者・受遺者であって、限定承認者または相続財産管理人に知れなかった者

 

        【菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明】

監修

菅野綜合法律事務所

弁護士 菅野光明第二東京弁護士会所属

弁護士歴20年超える経験の中で、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄、特別縁故者に対する相続財産分与など相続関係、財産管理、事業承継など多数の案件に携わってきた。事案に応じたオーダーメイドのていねいな対応で、個々の案件ごとの最適な解決を目指す。

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