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家の所有者が死亡した場合、同居していた相続人は相続開始後も無償で住めるか

不動産の相続

1 契約がないまま無償で同居していた相続人は占有補助者 親の家に無償で同居している場合が少なからずあると思います。 親が生きている間は、その相続人は親の家に無償で住むことができましたが、親と同居している相続人との間には使用貸借の契約などはされていないのが通常であり、そのような相続人の占有は、対外的には独立の占有を認められない親の占有補助者という立場に基づくものとなります。 しかし、親が死亡す...

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