特別縁故者~成年後見人や職業的立場で療養看護をした者 | 菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明の相続・財産管理分野に特化したサイトです。

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特別縁故者~成年後見人や職業的立場で療養看護をした者

特別縁故者に対する相続財産の分与

特別縁故者に対する相続財産分与制度の概要についてはこちらを参照   1 職業的立場で療養看護にあたっていた場合 (1)民法第958条の3第1項の「被相続人の療養看護に努めた者」にあたるか 看護師や家政婦など職業的立場で被相続人の療養看護にあたっていた場合、その者が民法958条の3第1項のうち「被相続人の療養看護に努めた者」として特別縁故者として認められるかという問題があります...

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特別縁故者に対する相続財産の分与~重婚的内縁配偶者

特別縁故者に対する相続財産の分与

特別縁故者に対する相続財産分与制度の概要についてはこちらを参照   1 特別縁故者の範囲と内縁配偶者 民法第958条の3第1項は特別縁故者の範囲を以下のように定めています。 ①被相続人と生計を同じくしていた者 ②被相続人の療養看護に努めた者 ③その他被相続人と特別の縁故があった者 このうちの①と②は例示であり、どのような者が特別縁故者にあたるかどうかは、個々の事案に...

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特別縁故者の相続人は相続財産の分与を受けることができるか

特別縁故者に対する相続財産の分与

特別縁故者に対する相続財産分与制度の概要についてはこちらを参照   1 特別縁故関係があるとみられる人が死亡してしまった場合 特別縁故関係があるとみられる人が相続財産の分与を受ける前に死亡してしまう場合があり得ます。 このような場合、特別縁故関係があるとみられる人の相続人は、その地位を引き継いで相続財産の分与を受けることができるのでしょうか。 特別縁故者とみられる人が死亡し...

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特別縁故者に対する相続財産の分与を受けたときの課税

特別縁故者に対する相続財産の分与

特別縁故者に対する相続財産分与制度の概要についてはこちらを参照   1 遺贈により財産を取得したものとみなされる 特別縁故者に対する相続財産の分与により相続財産の全部または一部の分与を受けた場合、分与を受けた者は、分与時における分与財産の時価に相当する金額を、被相続人から遺贈により取得したものとみなされます(相続税法第4条第1項)。 相続税法第4条第1項 民法第958条...

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法人や団体が特別縁故者として相続財産の分与を受けられるか

特別縁故者に対する相続財産の分与

特別縁故者に対する相続財産分与制度の概要についてはこちらを参照   1 特別縁故者となり得る資格 特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる資格を有するのは、自然人に限られず、法人でもよいと解されています。法人格のない団体についても同様です。 したがって、株式会社、社団法人、財団法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、地方公共団体なども特別縁故者となり得る資格を有する...

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