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相続人の配偶者や子に対する贈与は特別受益として持戻しの対象となるか~間接受益者~

特別受益

1 特別受益者の相続分 特別受益者の相続分に関する民法第903条第1項は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、」と規定しています。 つまり、特別受益者となるのは「共同相続人」とされています。 他方で、被相続人から相続人の配偶者、子などへ贈与がなされる場合も少なくないと思われます。 このような場合、...

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特別受益と持戻財産の評価基準時

特別受益

1 特別受益がある場合の相続分 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者、つまり、特別受益者がいる場合の特別受益者の相続分について、民法第903条1項は、以下のように規定しています。 ・相続開始時の被相続人の財産の価額に生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなすこと ・法定相続分等により算定した相続分から特別受益者への遺...

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相続人が取得した生命保険金(死亡保険金)は特別受益にあたるか

特別受益

1 生命保険金が遺産分割の対象となる相続財産に含まれないことによる問題 生命保険金は遺産分割の対象となる相続財産に含まれません。 そこで、相続人の中に生命保険金を受け取った相続人がいる場合、他の相続人との公平の観点から、受け取った生命保険金を民法第903条の特別受益(遺贈又は生計の資本としての贈与)としていったん相続財産に持ち戻して、具体的相続分の計算をすべきかどうかという問題があります。 ...

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