遺産分割の対象財産が残っている場合の遺留分侵害額の算定 | 菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明の相続・財産管理分野に特化したサイトです。

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遺産分割の対象財産が残っている場合の遺留分侵害額の算定

遺留分

1 遺産分割において取得すべき財産の価額の控除 遺留分の侵害がある場合においても、遺贈等の対象とならない遺産が残されており遺産分割が行われるときは、遺留分侵害額の計算をするにあたり、遺留分権者の遺留分額からその者が遺産分割において取得すべき遺産の価額が控除されます。 遺留分制度が被相続人の財産に対する遺留分権者の最低限の取り分を確保する制度であることによります。 遺留分侵害額の計算につい...

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遺留分権利者が遺留分減殺(侵害額)請求を行わない場合の債権者による権利行使(代位行使)の可否

遺留分

1 債権者による債務者の権利行使(債権者代位権) 民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」と規定しています(債権者代位権)。 ここでいう「債務者の一身に専属する権利」とは、その権利を行使するか否かが専ら債...

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遺留分請求による不動産の取得と小規模宅地等特例の適用

遺留分

1 民法改正による遺留分制度の変更 平成30年の民法改正で遺留分制度が変わりました。 改正前の民法では、遺留分請求(遺留分減殺請求)は、それをすることによって遺贈や贈与が無効となり、遺贈や贈与の対象とされた財産に対する権利が遺留分減殺請求者に移転する物権的効力を持つとされていました。その結果、遺留分減殺請求者と減殺請求を受けた者との間で財産の共有関係が生じることも多くあります。 これに対して...

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遺留分減殺請求と価額弁償

遺留分

1 平成30年改正前民法の遺留分減殺請求における現物返還主義 以下に述べることは、平成30年改正前の民法(相続法)が適用される令和元年7月1日よりも前に相続が開始した事案にあてはまる内容です。 令和元年7月1日以降に相続が開始した事案(平成30年の改正民法(相続法)が適用されます)にはあてはまりませんので、ご注意ください。 最高裁昭和51年8月30日判決(民集30巻7号768頁)は、遺留...

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遺留分の算定において生前贈与はどこまで算入されるか

遺留分

1 遺留分算定の基礎となる財産の算定における生前贈与の算入 遺留分算定の基礎となる財産の額が大きければ遺留分額は多くなり、逆に遺留分算定の基礎となる財産の額が小さければ遺留分額は少なくなります。 したがって、遺留分算定の基礎となる財産の算定において算入される生前贈与の額は、遺留分減殺請求をする側にとっても、される側にとっても重要な問題です。 2 平成30年の民法(相続法)改正前~令和元(20...

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