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小規模宅地等の特例~遺産分割で揉めたときはどうするか~

相続税

1 相続税の軽減措置 平成27年1月1日より相続税の基礎控除額の見直しが行われ、基礎控除額は、 3000万円+法定相続人の人数×600万円 となりました。 都内や近郊に一軒家などの不動産がある場合は、容易に相続税の課税対象者となり得ます。 ただ、小規模宅地等についての課税価格の計算の特例(租税特別措置法69条の4)などの活用できる相続税の軽減措置があります。 2 小規模宅地等の特例制度...

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配偶者居住権の活用による相続税におけるメリット

相続税

新しい年(2020年)を迎えてほぼ1週間が経過しました。 平成30年の相続法関係法令の改正により設けられた新しい制度のうち、本年(2020年)中に施行を予定されているのが以下の制度です。 ・4月1日  配偶者居住権(配偶者が自宅に住み続けられる権利) ・7月10日 遺言書保管法(自筆証書遺言の法務局での保管) このうち、配偶者居住権については、本来の制度趣旨による活用はもちろんのこと、...

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