相続人がいない人の葬儀費用等を支払った場合 | 菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明の相続・財産管理分野に特化したサイトです。

03‐3221‐3335

業務時間 9:00~17:30(平日)

(ご予約で)夜間・土日休日も相談対応可能

お問い合わせ
コラム画像

カテゴリ一覧

相続人がいない人の葬儀費用等を支払った場合

祭祀承継

1 死亡した人に火葬や葬儀などを執り行う相続人がいない場合 親族関係が疎遠になり独居老人が増えている現在、死亡した人の火葬や葬儀などを執り行うにしても、それらを行う相続人がおらず、相続人でない親族や近所で付き合いのあった人が火葬、葬儀、納骨、永代供養などを執り行い、それらの費用を支払うことがあります。 このような事例は今後さらに増えていくと思われます。 2 死亡した人が遺産を残しており、葬儀...

続きを読む

弁護士歴20年以上積み上げてきた経験実績
依頼者お一人お一人とじっくり向き合い、ていねいな説明
きめ細やかな対応が強みです