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「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)と代襲相続

遺言

1 相続開始以前に受遺者が死亡した場合 相続開始以前に受遺者が死亡した場合について、民法第994条第1項は「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」としています。 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるとされており(民法第985条第1項)、遺言の効力発生時に受遺者が存在することが必要であるとする原則(同時存在の原則)から、受遺者が相続開始以前に死亡している...

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清算型遺贈における不動産の登記手続と不動産譲渡税の課税

遺言

1 清算型遺贈とは 被相続人の遺産である不動産を処分、換価して、その換価代金から遺言者の債務などを弁済した後、残ったお金を受遺者に遺贈するという内容の遺言が残されている場合があります。このような内容の遺言による遺産の処分を清算型遺贈といいます。 清算型遺贈においては、遺言執行者が遺言執行に必要な管理処分権に基づいて財産の処分、換価等を行うことになるのが通常であると思います。 2 清算型遺...

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相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)における遺言利益の放棄~遺言と異なる遺産分割~

遺言

1 遺贈の放棄 被相続人から遺贈を受けた場合、受遺者は遺贈を放棄することができます。 遺贈内容が可分の場合、遺贈の一部のみを放棄することも可能と考えられています。 遺贈が包括遺贈の場合には、受遺者は相続人と同一の権利義務を有することとなり(民法990条)、相続の放棄・承認に関する規定が適用される結果、受遺者は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する方法により、...

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法務局における遺言書の保管制度

遺言

平成30年7月6日に成立した民法改正と同時に、法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)が成立し(同月13日公布)、法務局という公的機関で遺言書を保管する制度ができました。法務局における遺言書の保管及び情報の管理に関して必要な事項については、法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年12月11日公布)が定められています。 この制度は、令和2(2020)年7月10日から施...

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「相続させる」趣旨の遺言(特定財産承継遺言)と遺言執行者の権限

遺言

1 「相続させる」趣旨の遺言における対抗要件主義の採用 平成30年の改正民法(相続法)は、従来の判例法理を変更し、「相続させる」趣旨の遺言(特定財産承継遺言)についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないものとしました。 第899条の2 第1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定に...

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