相続の承認・放棄の熟慮期間はいつから起算されるか | 菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明の相続・財産管理分野に特化したサイトです。

03‐3221‐3335

業務時間 9:00~17:30(平日)

(ご予約で)夜間・土日休日も相談対応可能

お問い合わせ
コラム画像

カテゴリ一覧

相続の承認・放棄の熟慮期間はいつから起算されるか

相続放棄・限定承認

1 相続の承認・放棄の熟慮期間 民法第915条第1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しています。 他方で、同法第921条は、「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。」とし、同条2号では「相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった...

続きを読む

相続放棄をすべきかどうか判断がつかないとき

相続放棄・限定承認

1 熟慮期間は3か月 相続関係の事件を処理していて感じるのは、相続放棄をすべきかどうかの適切な判断は、3か月の期間制限もあって、弁護士がついていたとしても難しいのであろうということです。 被相続人に資産はあるが、多額の借金を抱えていたので、資産よりも多くの負債を相続することになる危険を避けるために、相続放棄を選択するということがあります。 しかし、実際に、債務を調査し、相続財産を換価してみる...

続きを読む

相続放棄をしたか、放棄をする予定のときに生命保険金を受け取ってよいか

相続放棄・限定承認

1 相続放棄と生命保険金 相続放棄をした、または、これから相続放棄をする予定であるが、被相続人が特定の相続人を保険金受取人とする生命保険をかけていた、あるいは単に保険金受取人を「相続人」とする生命保険をかけていた場合、保険金受取人となる相続人が生命保険金を受け取っても問題はないのかということを疑問に感じる場合があると思います。 また、民法第921条は法定単純承認事由というものを定めており、相続...

続きを読む

債務者が行った相続放棄を債権者は取り消すことができるか

相続放棄・限定承認

1 詐害行為取消請求権(債権者が債務者が行った行為を取り消すことができる場合) 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができます(民法第424条第1項、詐害行為取消請求権)。詐害行為取消請求の対象となるのは財産権を目的とする行為ですが(民法第424条第2項)、債務者が相当の対価を取得している場合は原則として取消請求をすることはできません(民法第424条...

続きを読む

相続放棄と被相続人の死亡による損害賠償請求

相続放棄・限定承認

1 相続放棄をした妻による夫の死亡についての損害賠償請求 夫を交通事故でなくしたが、夫には多額の借金があったので妻が相続放棄をしたという場合、妻が夫の死亡についての損害賠償をすることができるかという問題があります。 遺族の損害賠償請求権の法的構成については被害者の損害倍請求権を相続により取得したと考えるのが一般的です。 したがって、相続放棄をした妻は、相続を放棄をしている以上、夫の損害賠償請...

続きを読む

弁護士歴20年以上積み上げてきた経験実績
依頼者お一人お一人とじっくり向き合い、ていねいな説明
きめ細やかな対応が強みです