相続の承認・放棄の熟慮期間はいつから起算されるか |東京都千代田区の相続弁護士 菅野光明

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相続の承認・放棄の熟慮期間はいつから起算されるか

相続放棄・限定承認

1 相続の承認・放棄の熟慮期間

民法第915条第1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しています。
他方で、同法第921条は、「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。」とし、同条2号では「相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。」と規定されており、熟慮期間に承認または放棄についての意思表示がされないときは、単純承認をしたものとみなされます
したがって、限定承認又は相続の放棄をしようとする人は、原則として民法第915条第1項に定められている3か月の期間内に相続の限定承認・放棄をしなければなりません。

この期間を熟慮期間と呼んでいます。

このような熟慮期間が設けられているのは、相続を承認するか放棄するかは相続人の自由意思に任せることを前提としたうえで、いずれを選択するかについては、相続財産(負債も含む)について調査することが必要である(単純承認をしたときは、資産だけでなく負債も引き継ぐことになる)一方で、いつまでも選択しないことができるとすると相続に利害関係のある第三者の立場を不安定にすることから、これらの要請の調和を図る趣旨です。

 

2 熟慮期間の起算点

熟慮期間をいつから起算するかについて、民法第915条第1項は「自己のために相続の開始があったことを知った時」と規定しています。

この問題は、被相続人の死亡から3か月以上経過してから相続放棄ができるかという問題と関わります。

①相続人が未成年者、成年被後見人の場合
法定代理人が未成年者、成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算します。

②共同相続の場合
相続人ごとに個別的に算定されます。

③再転相続の場合
相続人が相続の承認(単純承認、限定承認)または放棄をしないまま熟慮期間内に死亡した場合は、その者の相続人(再転相続人)が、第1の相続について承認(単純承認、限定承認)または放棄を選択する地位を含めて、死亡した相続人(第1の相続の相続人)を相続します。
この場合、第1の相続についての熟慮期間は、再転相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算されます。

問題が生じるのは、死亡した被相続人と没交渉の状態になっていた相続人が被相続人が死亡した事実は、死亡直後に知ったものの、被相続人の財産状態について知ることができない状況にあったまま時間が経過し、3か月以上後になって債権者から請求がくるなどして被相続人の債務の存在を知った場合などです。
具体的な事例としては、被相続人が生前消費者金融などから借り入れをしており、死後しばらく経ってから相続人のところへ催告書などが送られてきて債務の存在などを知った場合です。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」を文字通り解釈すれば、①被相続人の死亡と②自分が相続人となったことを知った時ということになりますが、熟慮期間の起算点については判例理論の変遷があります。

 

3 熟慮期間の起算点に関する判例

(1)当初の判例
相続の承認・放棄における3か月の熟慮期間の起算点について、当初の判例(大審院大正15年8月3日決定(民集5巻10号679頁))は、
①相続開始の原因事実(被相続人の死亡)と、
②自分が相続人となったこと
を知った時点であると解釈していました。
しかし、その後、被相続人と生前没交渉であった相続人が相続放棄をしないままその期間を経過した後、貸金業者等が相続人に対して被相続人に対する貸金等を請求してくる事例が発生するようになると、上記①、②の認識に加えて、相続財産についての認識があってから熟慮期間が進行すると判断する下級審の裁判例も出てくるようになりました。

(2)最高裁判所昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)
このような中、最高裁が昭和59年に次のような判決を出しました。

まず、「民法915条1項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて3か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合には、通常、右各事実を知った時から3か月以内に、調査をすること等によって、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがって単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれか選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいている」として、3か月の熟慮期間を法が認めた趣旨について述べています。

そのうえで、「熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実(筆者注:①相続開始の原因たる事実、②自己が法律上相続人となったこと)を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知ったときから熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」と判示しています。

つまり、①相続開始の原因たる事実と②自己が法律上相続人となったことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなかった場合であっても、その理由が、相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、そのように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を認識し又は通常認識できる時から起算すべきとしています。

(3)昭和59年4月27日の最高裁判所判決(民集38巻6号698頁)の判旨を前提にしながらも、さらに熟慮期間の起算点を遅らせる解釈をした下級審の裁判例

(ⅰ)名古屋高等裁判所平成19年6月25日決定(家月60巻1号97頁)
上記昭和59年の最高裁判所判決を引用したうえで、次のように述べています。
「抗告人は、被相続人の死亡を知った当時、被相続人の遺産として不動産が存在することは認識していたものの・・・自らには相続すべき被相続人の相続財産はないものと信じていたことが認められ、かつ・・・抗告人が被相続人の死亡時において・・・自らには相続すべき財産はないと信じたことについて、相当の理由があったものと認めることができる。」
「また、・・・抗告人は、被相続人の遺産に相続債務が存在することを知らず、平成19年2月28日に別件訴訟事件の訴状を受け取って初めて本件債務の存在を知ったことが認められるとともに・・・抗告人が上記の時点まで本件債務の存在を認識しなかったことについても、相当な理由があったものと認めることができる。」
「そうすると、本件における熟慮期間の起算日は、抗告人が別件訴訟事件の訴状を受け取って本件債務の存在を知った日である平成19年2月28日と解するのが相当である。」

(ⅱ)東京高等裁判所平成19年8月10日決定(家月60巻1号102頁) 
上記昭和59年の最高裁判所判決を引用したうえで、次のように述べています。
「上記判例の趣旨は、本件のように、相続人において被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく、一方消極財産について全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合にも妥当するというべきであり、したがって、この場合の民法915条1項所定の期間は、相続人が消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当である。」
「これを本件についてみるに、抗告人は、平成17年12月17日の相続開始の時点で、被相続人には本件相続財産が存していることを知っていたが、本件相続財産にほとんど財産的価値がなく、一方被相続人に負債はないと信じていたものであり、かつ抗告人の年齢、被相続人と抗告人との交際状況等からみて、抗告人においてそのように信ずるについては相当な理由があり、抗告人が被相続人の相続債務の存在を知ったのは、早くとも平成18年4月20日以降とみられるから、本件の場合、民法915条1項所定の期間は、同日から起算するのが相当である。」

これら二つの判決に共通して言えることは、相続財産の一部(プラスの財産)の存在を知っていたが、相続債務の存在を知らなかった場合に、相続債務の存在を知った時まで熟慮期間の起算点を遅らせている点にあります。

(4)相続放棄の熟慮期間の起算点を遅らせることについて厳しい判断をした裁判例
大阪高等裁判所平成21年1月23日判決(判例タイムズ1309号251頁)
事案を簡単に紹介すると、以下のとおりです。
・裁判の当事者(以下「A」といいます)は、被相続人の子であり、他に被相続人の妻(以下「B」といいます)ともう一人の子(以下「C」といいます)が相続人です。
・平成15年3月25日 被相続人死亡 → Aはすぐに被相続人の死亡を知る
・平成15年12月25日 ABCで遺産分割協議を行い、Aも遺産と負債を相続する(本件訴訟で原告が請求している債権は遺産分割の対象になっておらず、Aもその存在を認識していない)
・平成16年3月16日 BCと本件訴訟の原告との間で被相続人が代表者を務めていた会社の債務の弁済について調停成立(Aは関与していない)
・平成16年6月11日 Aが相続した不動産について相続登記(本件訴訟の原告が被相続人の生前から担保権を設定している)
・平成19年6月8日 本件訴訟の訴状がAに送達
・平成19年11月22日 Aが家庭裁判所に行った相続放棄の申述が受理される

判決の骨子をまとめると以下のとおりです。
・民法915条1項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて3か月の熟慮期間を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合には、通常、上記各事実を知った時から3か月以内に、調査すること等によって、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがって単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が上記各事実を知った時から起算すべきものである。
・もっとも、相続人が、上記各事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められる特段の事情があるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解される(昭和59年判決)。
・本件について上記特段の事情があるか。
Aは、被相続人が死亡した平成15年3月25日には、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったと認められ、その後、BやCに聞くなり、自ら調査することによって、被相続人の相続財産の有無及びその状況等を認識又は認識することができるような状況にあった(少なくとも被相続人に相続財産が全くないと信じるような状況にはなかった)というべきであり、したがって、熟慮期間内に相続放棄又は限定承認をすることが可能であったというべきである。
のみならず、Aは、熟慮期間経過後の平成15年12月25日、BやCに言われたとはいえ、本件遺産分割協議に応じて、被相続人に積極財産及び消極財産(約7623万5200円の債務)があることを認識して、これらの一部を相続した上、遺産たる不動産(土地)について相続登記を経由し、Bの管理の下とはいえ別の遺産たるマンションの賃料も収受したほか、Aの固有財産からも相続債務の弁済をしていたものである。
そうであれば、Aが本件訴訟提起まで本件債務の存在を知らずにいて、かつ、本件債務を加えるとAが本件遺産分割協議によって相続した消極財産が積極財産を上回り、当事者間で本件遺産分割協議が無効になったとしても、Aは、遅くとも本件遺産分割協議の際には、被相続人に積極財産のみならず多額の債務があることを認識し、これに沿った行動を取っていたといえるのであって、このような事情に照らせば、Aについて、熟慮期間を本件訴状が控訴人に送達された日から起算すべき特段の事情があったということもできない。
・したがって、Aがした相続放棄の申述は相続開始から3か月を経過した後にされたもので、その受理は効力を有しないものというべきである。

(5)昭和59年の最高裁判所判決の射程範囲
上記昭和59年の最高裁判所判決は、特段の事情があるときは、相続放棄の熟慮期間の起算点を繰り下げることができるとの判断を示していますが、その射程範囲については、
①相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた場合に限られるという考え方(限定説)
②一部相続財産の存在を知っていたが、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろうような予期しない多額の債務が存在しないと信じた場合も含むとする考え方(非限定説)
とがあります。

上記の名古屋高等裁判所と東京高等裁判所の裁判例はいずれも上記②の非限定説的立場に立つものと思われますが、上記の大阪高等裁判所の裁判例は、「(少なくとも被相続人に相続財産が全くないと信じるような状況にはなかった)というべきであり、したがって、熟慮期間内に相続放棄又は限定承認をすることが可能であったというべきである」という部分を見ると、上記①の限定説的な考え方を採用しているようにも思われます。

しかしながら、大阪高等裁判所の事案で重要なのは、Aが本件訴訟で請求されている債務の存在を訴状送達まで知らなかったとしてもその債務のために担保設定をしている不動産を遺産分割で相続していること、他の相続債務の存在は全てではないが知っていたこと、本件で問題となっている債務の存在の有無を調査しようと思えば他の相続人(母親と兄弟)に聞いて比較的容易に確認できたことなどの事実関係があったことであると思います。
このような事実関係があったことから、結論として非限定説の立場を採ることも難しいという実質的判断があったのかも知れません。

裁判では、結論の実質的妥当性ということが重視されますので、個々の事案に応じて熟慮期間の起算点の繰り下げを認めるべき理由を事案に則して具体的に主張することが極めて重要になってきます。

3 被相続人の死亡後、3か月を過ぎてから相続放棄の申述を行う場合

被相続人の死亡後、3か月を過ぎてしまっている案件では、申述の際に期限内に申述できなかった理由をきちんと説明する必要があります。
被相続人の死亡から3か月以上経過しても直ちに諦めるのではなく、熟慮期間の起算点の繰り下げを認めるべき理由を事案に則して具体的に主張することが重要です。説明の仕方や内容によって結論が異なる場合もあり得ますので、弁護士等の専門家に相談することが望ましいと思います。

 

4 熟慮期間の延長

熟慮期間は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所において伸長することができます(民法第915条第1項ただし書き)。
相続財産の調査に時間を要し、熟慮期間を過ぎてしまう可能性が高い場合に、この請求を行うことを検討すべきでしょう。

 

      【菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明】

監修

菅野綜合法律事務所

弁護士 菅野光明第二東京弁護士会所属

弁護士歴20年超える経験の中で、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄、特別縁故者に対する相続財産分与など相続関係、財産管理、事業承継など多数の案件に携わってきた。事案に応じたオーダーメイドのていねいな対応で、個々の案件ごとの最適な解決を目指す。

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