死後事務委任契約~自分が死亡した後のことを誰かに頼みたい場合~ |東京都千代田区の相続弁護士 菅野光明

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死後事務委任契約~自分が死亡した後のことを誰かに頼みたい場合~

財産管理・死後事務

1 死後のことを親戚に頼ることができない

身の回りに自分が死亡した後のことを頼める親戚がいないため、遠い親戚ではなく身近な知人や誰か信頼できる第三者を見つけて、死後のこと、例えば葬儀や納骨、役所での各種手続や住居の片づけなどさまざまなことを頼みたいと考える場合があると思います。
以前と比べて、親戚と疎遠になっていたり、身近に親戚のいない単身者が増えてきていることもあってこのような人が多くなってきているようであり、どうしたらよいかと相談を受けることもあります。

対応方法は、状況に応じていくつか考えられますが、一つの方法として、身近な知人や誰か信頼できる第三者を見つけて「死後事務委任契約」という契約を結んでおく方法があります。

2 死後事務委任契約

(1)死後事務委任契約の内容
死後事務委任契約とは、生前に、受任者(身近な知人や誰か信頼できる第三者など)との間で、自分が死亡した後の諸手続、例えば、葬儀、納骨、埋葬などに関する事務等についての代理権を与えて死後の事務を委任する契約を結んでおき、それを自分が死亡した後に、委任した相手方である受任者に行ってもらうものです。

(2)委任する死後事務の内容
委任する事務の内容の例としては、以下のようなものがあげられます。
・通夜、告別式、納骨、埋葬、菩提寺の選定、墓石建立、永代供養など
・医療費、税金、賃料、施設利用料など各種の支払い
・自宅や老人ホームの契約関係の処理
・役所への各種届けなどの手続   

(3)死後事務委任契約の有効性
人が死亡すると相続が発生します。相続が発生すると、今まで死亡した人が有していた財産、負っていた債務などの権利義務関係は相続人に引き継がれることになります。
そして、委任者の死亡は委任契約の終了事由とされていますので(民法第653条)、そもそも、死亡した後の事務処理を相続人抜きで第三者に頼んでおいても、死亡後も効力を持ちうるのかという根本的な問題が浮かび上がります。

しかし、この点については、最高裁判所の判例があります(最高裁判所平成4年9月22日判決・金融法務事情1358号55頁)。
自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約が・・・成立したとの原審の認定は、当然に、委任者・・・の死亡によつても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく、民法653条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。」としています。

これを受けて、東京高等裁判所平成21年12月21日判決(判例時報2073号32頁・判例タイムズ1328号134頁)が、
「本来、委任契約は特段の合意がない限り、委任者の死亡により終了する(民法653条1号)のであるが、委任者が、受任者に対し、入院中の諸費用の病院への支払、自己の死後の葬式を含む法要の施行とその費用の支払、入院中に世話になった家政婦や友人に対する応分の謝礼金の支払を依頼するなど、委任者の死亡後における事務処理を依頼する旨の委任契約においては、委任者の死亡によっても当然に同契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨と解される(最高裁平成4年(オ)第67号同年9月22日第三小法廷判決・金融法務事情1358号55頁参照)。」
「さらに、委任者の死亡後における事務処理を依頼する旨の委任契約においては、委任者は、自己の死亡後に契約に従って事務が履行がされることを想定して契約を締結しているのであるから、その契約内容が不明確又は実現困難であったり、委任者の地位を承継した者にとって履行負担が加重であるなど契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り、委任者の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意をも包含する趣旨と解することが相当である。」
と判示しています。

このように、死後事務委任契約が本人の死亡後も効力を持ち、相続人からも特段の事情がない限り死後事務委任契約を解除できないとしています。

したがって、冒頭の問題を解決するためには、死後事務委任契約という方法を用いることができ、また、それが一般的に活用されている方法であると思います。

(4)死後事務委任契約における留意点
死後事務委任契約は、通常の委任契約であり、その内容について、登記のように公示されたり、登録されるようなものではありません。

したがって、誰かが相続人に知らせない限り、相続人には知り得ないものです。相続人からすれば、何の説明も無いまま、第三者が被相続人の財産を使って死後の事務処理を行っていることに疑問を持つ場合もあると思います。相続人と被相続人とが疎遠になっていればいるほど、コミュニケーションが取れていない場合が多いですから、相続人の予想に反した事態になると、相続財産を巡ってトラブルになる可能性も出てきます。

また、死後事務の処理に必要な費用をあらかじめ受任者となる第三者に預託しておくことも必要です。

上記のように、契約内容を明確にしておき無効の疑義が持たれないようにすることはもちろん重要ですが、状況によっては、任意後見契約や遺言書との併用をしておくべき場合もありますので、予期しない事態に備えるためにも、専門家に相談して対応を検討するのが望ましいと思います。

                      【菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明】

監修

菅野綜合法律事務所

弁護士 菅野光明第二東京弁護士会所属

弁護士歴20年超える経験の中で、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄、特別縁故者に対する相続財産分与など相続関係、財産管理、事業承継など多数の案件に携わってきた。事案に応じたオーダーメイドのていねいな対応で、個々の案件ごとの最適な解決を目指す。

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