遺留分権利者が遺留分減殺(侵害額)請求を行わない場合の債権者による権利行使(代位行使)の可否
遺留分
目次
1 債権者による債務者の権利行使(債権者代位権)
民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」と規定しています(債権者代位権)。
ここでいう「債務者の一身に専属する権利」とは、その権利を行使するか否かが専ら債務者の意思にのみ委ねられた権利(行使上の一身専属権)を意味するものであり、譲渡や相続をすることができない権利(帰属上の一身専属権)とは必ずしも一致しないとされています。
遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)の債権者は、自らの債権の保全のために、遺留分権利者に代位して、遺留分減殺(侵害額)請求をすることができるでしょうか。
2 最高裁判所平成13年11月22日判決(民集55巻6号1033頁)
平成30年の民法改正前の遺留分減殺請求についての判例ですが、平成13年の最高裁判所の判決は、以下のように判示して否定説をとることを明らかにしました。
「遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができないと解するのが相当である。」
「遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と身分関係を背景とした相続人の諸利益との調整を図るものである。民法は、被相続人の財産処分の自由を尊重して、遺留分を侵害する遺言について、いったんその意思どおりの効果を生じさせるものとした上、これを覆して侵害された遺留分を回復するかどうかを、専ら遺留分権利者の自律的決定にゆだねたものということができる(1031条、1043条参照)。そうすると、遺留分減殺請求権は、前記特段の事情がある場合を除き、行使上の一身専属性を有すると解するのが相当であり、民法423条1項ただし書にいう『債務者ノ一身ニ専属スル権利』に当たるというべきであって、遺留分権利者以外の者が、遺留分権利者の減殺請求権行使の意思決定に介入することは許されないと解するのが相当である。」
「民法1031条が、遺留分権利者の承継人にも遺留分減殺請求権を認めていることは、この権利がいわゆる帰属上の一身専属性を有しないことを示すものにすぎず、上記のように解する妨げとはならない。」
「債務者たる相続人が将来遺産を相続するか否かは、相続開始時の遺産の有無や相続の放棄によって左右される極めて不確実な事柄であり、相続人の債権者は、これを共同担保として期待すべきではないから、このように解しても債権者を不当に害するものとはいえない。」
3 遺留分権利者の意思の尊重と債権者の利益保護への配慮
上記最高裁判所の判例は、遺留分減殺(侵害額)請求権は、それを行使するか否かが専ら遺留分権利者の自律的決定に委ねられている行使上の一身専属権であって、遺留分権利者以外の者が、遺留分権利者の意思決定に介入することは許されないとしています。
他方で、遺留分権利者が、遺留分減殺(侵害額)請求権を第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合は、債権者代位の目的とすることができるとしています。
債務者が将来遺産を相続するか否かは相続開始時の遺産の有無や相続の放棄によって左右される極めて不確実な事柄であり、相続人の債権者はこれを共同担保として期待すべきではないから遺留分減殺(侵害額)請求の代位行使を原則として否定しても債権者を不当に害するものとはいえないとして、債権者の利益保護への配慮を一応は示していますが、上記最高裁判所の判例は、債務者の責任財産充実という債権者の期待利益よりも債務者の身分行為意思への尊重の要請を重視して上記の結論(否定説)を導いています。
4 相続放棄の場合の判例
なお、相続放棄についての最高裁判所昭和49年9月20日判決(民集28巻6号1202頁)は、相続放棄が詐害行為取消権行使の対象とならないとしています。
遺留分減殺(侵害額)請求は遺産から流出している財産(価値)を取り戻すものであるのに対し、相続放棄は被相続人の死亡によって相続人に暫定的に生じた遺産承継の効果を否定するものですが、いずれも相続人の自律的決定に委ねるべきとしています。
5 破産手続、後見手続における取扱い
破産手続における遺留分減殺(侵害額)請求の取扱いについては、まだ遺留分権利者が権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる事情がない場合は、一身専属権であるとして、破産管財人による行使は認められないと考えられます。
他方,遺留分権利者により既に遺留分減殺(侵害額)請求権を行使する意思表示がなされている場合は、具体的な請求権が生じているため、行使上の一身専属権ではなくなっており、破産管財人による権利行為が認められると考えられます。
次に、遺留分権利者に成年後見人がついている場合ですが、成年後見人は成年被後見人(子の場合は遺留分権利者)の法定代理人であり、一般的に、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知、遺言等の身分行為のような一身専属的行為は被後見人の意思決定によるべきであるとして、成年後見人の代理権が及ばないとされています。
しかし、遺留分減殺(侵害額)請求については、上記の平成13年の最高裁判所の判例との理論的整合性は気になるところですが、被後見人(遺留分権利者)の経済的利益保護や成年後見人の善管注意義務という観点からか、成年後見人に遺留分減殺(侵害額)請求を認めることについて特に異論は無いようにみられます。
最高裁判所平成26年3月14日判決(民集68巻3号229頁)は、遺留分が侵害されたと主張して遺留分減殺を原因として不動産の所有権の一部移転登記手続等を求めた事案において、時効の期間の満了後に後見開始の審判を受けて成年後見人が遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をした事案につき、少なくとも時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは民法158条1項の類推適用により法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は時効は完成しないと解するのが相当であると判示して、成年後見人による遺留分減殺請求は認められることを前提にしています。
【菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明】
監修
菅野綜合法律事務所
弁護士 菅野光明第二東京弁護士会所属
弁護士歴20年超える経験の中で、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄、特別縁故者に対する相続財産分与など相続関係、財産管理、事業承継など多数の案件に携わってきた。事案に応じたオーダーメイドのていねいな対応で、個々の案件ごとの最適な解決を目指す。