特別受益と持戻財産の評価基準時
特別受益
目次
- 1 1 特別受益がある場合の相続分
- 2 2 贈与の持戻し計算における評価時点
- 2.1 広島高等裁判所平成5年6月8日決定(家庭裁判月報46巻6号43頁、判例タイムズ828号258頁) 各相続人の具体的相続分は、(1)民法903条、904条、904条の2の各条文の法典における位置及び文言、(2)遺産分割前の相続分又は遺産を構成する個々の財産の持分の譲渡の場合を考えると、具体的相続分は相続開始時に確定していると解するのが相当であること、(3)遺留分算定にあたっての特別受益の評価が相続開始時を基準時点としてすべきものとされていること(最高裁昭和51年3月18日民集30巻2号111頁)との整合性などからすれば、遺産・特別受益・寄与分を相続開始時を基準時点として評価してするのが相当であると解される
- 2.2 最高裁判所昭和51年3月18日判決(民集30巻2号111頁) 被相続人が相続人に対しその生計の資本として贈与した財産の価額をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産に加える場合に、右贈与財産が金銭であるときは、その贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきものと解するのが、相当である。けだし、このように解しなければ、遺留分の算定にあたり、相続分の前渡としての意義を有する特別受益の価額を相続財産の価額に加算することにより、共同相続人相互の衡平を維持することを目的とする特別受益持戻の制度の趣旨を没却することとなるばかりでなく、かつ、右のように解しても、取引における一般的な支払手段としての金銭の性質、機能を損う結果をもたらすものではないからである。これと同旨の見解に立って、贈与された金銭の額を物価指数に従つて相続開始の時の貨幣価値に換算すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。
- 3 3 受贈者の行為による贈与財産の滅失や価額の増減があった場合
- 4 4 個別の財産の評価
1 特別受益がある場合の相続分
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者、つまり、特別受益者がいる場合の特別受益者の相続分について、民法第903条1項は、以下のように規定しています。
・相続開始時の被相続人の財産の価額に生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなすこと
・法定相続分等により算定した相続分から特別受益者への遺贈・贈与の価額を控除した残額を特別受益者の具体的相続分とすること
これらを遺贈・贈与の持戻しといいます。
(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 贈与の持戻し計算における評価時点
贈与は生前にされたものであり、相続開始時からかなり以前にされたものも持戻しの対象に含まれるため、贈与時と相続開始時とで財産の価額が変動していることもあります。
このような場合、贈与の価額についてはそれを何時の時点で評価するかが問題となります。
この点については以下の考え方があります。
(1)遺産分割時とするもの
(2)相続開始時とするもの
実務の大勢は(2)の相続開始時説を採用しているとみられます。
相続開始時説を採用した広島高決平成5年6月8日家月46巻6号43頁・判タ828号258頁は、各相続人の具体的相続分は遺産・特別受益・寄与分を相続開始時を基準時点として評価してするのが相当であるとする理由として、以下の点をあげています。
①民法903条、904条、904条の2の各条文の法典における位置及び文言(「相続開始の時において」という文言)
②遺産分割前の相続分又は遺産を構成する個々の財産の持分の譲渡の場合を考えると、具体的相続分は相続開始時に確定していると解するのが相当であること
③遺留分算定にあたっての特別受益の評価が相続開始時を基準時点としてすべきものとされていること(最判昭和51年3月18日民集30巻2号111頁)との整合性
広島高等裁判所平成5年6月8日決定(家庭裁判月報46巻6号43頁、判例タイムズ828号258頁)
各相続人の具体的相続分は、(1)民法903条、904条、904条の2の各条文の法典における位置及び文言、(2)遺産分割前の相続分又は遺産を構成する個々の財産の持分の譲渡の場合を考えると、具体的相続分は相続開始時に確定していると解するのが相当であること、(3)遺留分算定にあたっての特別受益の評価が相続開始時を基準時点としてすべきものとされていること(最高裁昭和51年3月18日民集30巻2号111頁)との整合性などからすれば、遺産・特別受益・寄与分を相続開始時を基準時点として評価してするのが相当であると解される
最高裁判所昭和51年3月18日判決(民集30巻2号111頁)
被相続人が相続人に対しその生計の資本として贈与した財産の価額をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産に加える場合に、右贈与財産が金銭であるときは、その贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもつて評価すべきものと解するのが、相当である。けだし、このように解しなければ、遺留分の算定にあたり、相続分の前渡としての意義を有する特別受益の価額を相続財産の価額に加算することにより、共同相続人相互の衡平を維持することを目的とする特別受益持戻の制度の趣旨を没却することとなるばかりでなく、かつ、右のように解しても、取引における一般的な支払手段としての金銭の性質、機能を損う結果をもたらすものではないからである。これと同旨の見解に立って、贈与された金銭の額を物価指数に従つて相続開始の時の貨幣価値に換算すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。
相続開始時説の理由としては、上記以外に、遺産の分割時を基準とすると、各共同相続人の具体的相続分が相続開始後遺産分割までの間に物価の変動に従って不断に変化して不安定であるということが指摘されています。
3 受贈者の行為による贈与財産の滅失や価額の増減があった場合
民法第904条がこの場合についての規定を設けており、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして贈与の価額を定めるとしています。
つまり、贈与の目的物(贈与された財産)が、相続開始の時において、受贈者の行為が加えられる以前の贈与当時の原状のまま存在するものとして、それを相続開始時点の時価で評価するということになります。
ここでいう滅失とは、事実行為による物理的滅失(消失、破壊など)のほか、法律的行為による経済的滅失(売買など)が含まれます。
価額の増減とは、使用、修繕、改良、損傷などによって価値に増減を生じることを指し、物価の変動を意味するものではないと解されています。
受贈者の行為によることが要件ですから、反対解釈として、不可抗力や第三者による滅失等の場合には、相続開始時の状態で評価されることになります。
例えば、贈与された財産が天災その他の不可抗力で滅失した場合は、その価額を受贈者の相続分から差し引くのは酷であるから、贈与された財産の価額は加算されず、受贈者は何ももらわなかったとして相続分の計算がなされることになります。
4 個別の財産の評価
(1)不動産
不動産の贈与については、相続開始時に贈与対象不動産が残存している場合は、相続開始時の価額というものがあるので、贈与時の価額を相続開始時の価額に評価替えするのではなく、原則として相続開始時の価額によるべきことになると考えられます。
しかし、建物の場合、その価額が経年による減価のため贈与時の価額を下回った場合は、受贈者は少なくとも贈与時の価額の利益を得ているのであるから贈与時の価額を相続開始時の価額に評価替えすべきとの考え方もあるようです。
(2)動産
動産の贈与についても、不動産と同様のことが言えます。
(3)株式等の有価証券
株式等の有価証券の贈与については、その価額の増減は経済情勢の変動によるものであるため、相続開始時における時価により評価がなされることになります。
(4)金銭
金銭の贈与については、遺留分の算定に関するものではありますが、上記最高裁判所昭和51年3月18日判決(民集30巻2号111頁)は、贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきとしています。
もっとも、この最高裁判所判決の当時と比べて、物価上昇率や貨幣価値の変動がかなり小さくなっている現在では、実際の事件の解決においては、わざわざこのような貨幣価値換算を行わない旨を当事者間で合意した上で計算をしていることが多いのではないかと思われます。
【菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明】
監修
菅野綜合法律事務所
弁護士 菅野光明第二東京弁護士会所属
弁護士歴20年超える経験の中で、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄、特別縁故者に対する相続財産分与など相続関係、財産管理、事業承継など多数の案件に携わってきた。事案に応じたオーダーメイドのていねいな対応で、個々の案件ごとの最適な解決を目指す。