遺産に属する特定財産の持分譲渡と共有関係の解消 |東京都千代田区の相続弁護士 菅野光明

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コラム

遺産に属する特定財産の持分譲渡と共有関係の解消

遺産分割

1 遺産分割前の共同所有の法律関係

共同相続人が分割前の遺産を共同所有する法律関係は、基本的には民法249条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではないと解すべきであるとされています(最高裁判所昭和30年5月31日判決・民集9巻6号793頁)。

2 遺産分割前の共有関係解消の方法

遺産分割前の共有関係の解消については、共有物分割請求(民法258条)が許されず、遺産分割の審判手続によらなければならないとするのが確定した最高裁判例です(最高裁判所昭和62年9月4日判決・裁判集民事151号645頁)。
この最高裁の判決は、「遺産相続により相続人の共有となつた財産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判法の定めるところに従い、家庭裁判所が審判によつてこれを定めるべきものであり、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではないと解するのが相当である。」としています。

3 遺産に属する特定財産の持分譲渡の可否

共同相続人の一人が遺産を構成する特定不動産について共有持分権を第三者に譲渡することは可能です(最高裁判所昭和38年2月22日判決・民集17巻1号235頁)。

4 遺産に属する特定財産の持分譲渡と共有関係解消の方法

遺産分割前に一部の共同相続人が相続による共有持分権を共同相続人以外の第三者に譲渡した場合、その第三者から共有関係の解消を求める場合、どのような方法によるべきでしょうか。
遺産分割審判によるべきか、共有物分割請求によるべきかという問題です。

この問題については、最判昭和50年11月7日・民集29巻10号1525頁が、両手続の目的、性質等を対比し、かつ、第三者と共同相続人の利益の調和を図る見地からすれば分割手続としては共有物分割訴訟をもつて相当とすべきであるとして、第三者が共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、民法907条に基づく遺産分割審判ではなく、民法258条に基づく共有物分割訴訟であると解するのが相当であるとして、共有物分割請求によるべきとする結論を出しており、実務上はこの取扱いが定着しているとみられるところです。

理由は以下のとおりです。
(1)共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産について共有持分権を譲り受けた第三者と他の共同相続人との共同所有関係は民法249条以下の共有としての性質を有する
(2)共同相続人の一人が特定不動産について有する共有持分権を第三者に譲渡した場合、当該譲渡部分は遺産分割の対象から逸出するものと解すべきである。
(3)遺産分割審判は、遺産全体の価値を総合的に把握し、これを共同相続人の具体的相続分に応じ民法906条所定の基準に従つて分割することを目的とするものであるから、本来共同相続人という身分関係にある者または包括受遺者等相続人と同視しうる関係にある者の申立に基づき、これらの者を当事者とし、原則として遺産の全部について進められるべきものである。
(4)遺産分割審判は、共同相続人に対して全遺産を対象とし、遺産全体の価値を総合的に把握し、これを共同相続人の具体的相続分に応じ民法906条所定の基準に従いつつこれを全体として合目的的に分割すべきであってその方法も多様であるのに対し、第三者に対しては当該不動産の物理的一部分を分与することを原則とすべきものである等、それぞれ分割の対象、基準及び方法を異にするから、これらは必ずしも同一手続によつて処理されることを必要とするものでも、またこれを適当とするものでもない。
(5)第三者に対し、遺産分割審判手続上の地位を与えることは遺産分割の本旨に沿わず、遺産分割審判手続を複雑にし、共同相続人側に手続上の負担をかけることになるうえ、第三者に対しても、その取得した権利とはなんら関係のない他の遺産を含めた分割手続の全てに関与したうえでなければ分割を受けることができないという著しい負担をかけることがありうる。
(6)共有物分割訴訟は対象物を当該不動産に限定するものであるから、第三者の分割目的を達成するために適切であるということができるうえ、第三者に譲渡した持分部分を除いた残余持分部分はなお遺産分割の対象とされるべきものであり、共有物分割訴訟は、結局、当該不動産を第三者に対する分与部分と持分譲渡人を除いた他の共同相続人に対する分与部分とに分割することを目的とするものであつて、分割判決によつて共同相続人に分与された部分はなお共同相続人間の遺産分割の対象になるものと解すべきであるから共同相続人の有する遺産分割上の権利を害することはない。

なお、実際の実務上では、遺産分割調停や審判に第三者を利害関係人として参加させて、分割調停や審判を行うこともあります。

【菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明】

監修

菅野綜合法律事務所

弁護士 菅野光明第二東京弁護士会所属

弁護士歴20年超える経験の中で、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄、特別縁故者に対する相続財産分与など相続関係、財産管理、事業承継など多数の案件に携わってきた。事案に応じたオーダーメイドのていねいな対応で、個々の案件ごとの最適な解決を目指す。

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