「相続させる」趣旨の遺言(特定財産承継遺言)と遺言執行者の権限 |東京都千代田区の相続弁護士 菅野光明

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コラム

「相続させる」趣旨の遺言(特定財産承継遺言)と遺言執行者の権限

遺言

1 「相続させる」趣旨の遺言における対抗要件主義の採用

平成30年の改正民法(相続法)は、従来の判例法理を変更し、「相続させる」趣旨の遺言(特定財産承継遺言)についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないものとしました。

第899条の2
第1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
第2項 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

2 遺言執行者の権限の変更

(1)平成30年の改正民法(相続法)による変更
上記の「相続させる」趣旨の遺言(特定財産承継遺言)における対抗要件主義の採用を受けて、平成30年の改正民法(相続法)は、遺言執行者がいる場合、遺言執行者の権限についても従前の判例を変更する改正を行いました。

(2)平成30年の民法(相続法)改正前
最高裁判所平成11年12月16日判決(民集53巻9号1989頁)は、以下のように判示しています。
特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる趣旨の遺言(相続させる遺言)は、特段の事情がない限り、当該不動産を甲をして単独で相続させる遺産分割方法の指定の性質を有するものであり、これにより何らの行為を要することなく被相続人の死亡の時に直ちに当該不動産が甲に相続により承継されるものと解される(最高裁平成元年(オ)第174号同3年4月19日第二小法廷判決・民集45巻4号477頁参照)。・・・(中略)・・・もっとも、登記実務上、相続させる遺言については不動産登記法27条により甲が単独で登記申請をすることができるとされているから、当該不動産が被相続人名義である限りは、遺言執行者の職務は顕在化せず、遺言執行者は登記手続をすべき権利も義務も有しない(最高裁平成3年(オ)第1057号同7年1月24日第三小法廷判決・裁判集民事174号67頁参照)。」

つまり、「相続させる」趣旨の遺言に関して、その対象の不動産が被相続人名義である限りは、遺言執行者は登記手続をすべき権利も義務も有しないとしていました。

上記の平成11年の最高裁判所の判決で引用されている平成3年の最高裁判所の判決以降、不動産の登記実務は上記のような考えに沿った運用をしていたということです。

(3)平成30年の民法(相続法)改正後
平成30年の民法(相続法)改正においては、「相続させる」趣旨の遺言(特定財産承継遺言)においても対抗要件主義を採用したことに伴って、以下のような規定を設けました。

第1014条第2項
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる

このように「相続させる」趣旨の遺言(特定財産承継遺言)においても、遺言執行者が対抗要件を備えるための行為(例えば、不動産の登記手続をすることなど)を行うことができるようになりました。この規定が設けられたことにより、遺言執行者がいる場合は円滑に手続が進むことが期待できます。
もっとも、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従います(改正民法第1014条第4項)。

3 預貯金債権についての遺言執行者の権限規定の新設

預貯金債権については、平成28年12月19日の最高裁決定(判例変更)により遺産分割の対象に含まれることになり、相続人単独では預貯金の払戻しができなくなりましたが(ただし、改正民法では、預貯金の一定割合について仮払いを認める制度を設けました。)、預貯金についても平成30年改正民法(相続法)は、以下のように遺言執行者の権限を認める規定を設けました。

第1014条第3項
前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

預貯金債権については、それを遺産分割の対象とする最高裁判所の判例変更と遺言者の通常の意思を踏まえ、対抗要件についての権限にとどまらず、払戻しや解約の申入れなどの一定の処分権限も遺言執行者の権限としたものです。
したがって、これについても遺言執行者がいる場合には円滑に手続が進むことが期待できます。
もっとも、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従うことは対抗要件の場合と同じです(改正民法第1014条第4項)。

4 遺言執行者の権限の明確化

平成30年の改正民法(相続法)は、遺言執行者の権限の明確化等のため、上記のほか以下の内容の規定も設けました。
(1)遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない(第1007条第2項)。
(2)遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる(第1012条第2項)。
(3)遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる(第1015条)。

遺言が適正かつ円滑に執行されるために、遺言執行者の選任とその任務の遂行がますます重要になっています。

【菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明】

監修

菅野綜合法律事務所

弁護士 菅野光明第二東京弁護士会所属

弁護士歴20年超える経験の中で、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄、特別縁故者に対する相続財産分与など相続関係、財産管理、事業承継など多数の案件に携わってきた。事案に応じたオーダーメイドのていねいな対応で、個々の案件ごとの最適な解決を目指す。

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