清算型遺贈における不動産の登記手続と不動産譲渡税の課税 |東京都千代田区の相続弁護士 菅野光明

03‐3221‐3335

業務時間 9:00~17:30(平日)

(ご予約で)夜間・土日休日も相談対応可能

お問い合わせ
コラム画像

コラム

清算型遺贈における不動産の登記手続と不動産譲渡税の課税

遺言

1 清算型遺贈とは

被相続人の遺産である不動産を処分、換価して、その換価代金から遺言者の債務などを弁済した後、残ったお金を受遺者に遺贈するという内容の遺言が残されている場合があります。このような内容の遺言による遺産の処分を清算型遺贈といいます。

清算型遺贈においては、遺言執行者が遺言執行に必要な管理処分権に基づいて財産の処分、換価等を行うことになるのが通常であると思います。

2 清算型遺贈における不動産の登記手続

清算型遺贈における不動産の移転登記手続は、登記実務上、法定相続人がいる場合は、遺言執行者がいったん法定相続人に相続登記をした上で、買主に対して所有権移転登記をするという扱いがされています。
登記手続自体は、法定相続人の協力を得なくても遺言執行者が単独でできますが、名義は、被相続人から法定相続人への相続登記、その後、法定相続人から買主へと登記がされることになります。
このような登記手続を経るため、不動産の換価代金から清算後の残額を取得して経済的利益を得る受遺者は登記上現れてきません。他方で、換価された不動産から利益を得ることのない法定相続人が、登記上は、当該不動産の権利を取得したうえでそれを譲渡したという表示がされることになります。

3 清算型遺贈における不動産譲渡税の課税

(1)譲渡所得税、住民税、国民健康保険料
清算型遺贈において処分換価すべきとされた不動産が処分、換価され、譲渡益が生じた場合は、譲渡所得税が発生し、それに伴って住民税や国民健康保険加入者は保険料への影響(住民税や保険料の増加)が生じます。

(2)実質所得者課税の原則
問題は、これらが誰に賦課されるかですが、所得税法第12条は、実質所得者課税の原則を採用していますので、いったん登記名義人となった法定相続人ではなく、受遺者に課税されることになるはずです。
この点については、実質的に収益を享受していない法定相続人に課税がなされるかのような誤解を招く記述がなされている文献も見られるところですので、注意が必要です。

(3)税務上の対応の必要性
もっとも、受遺者がきちんと申告・納税をしないと、税務署は登記上現れてこない受遺者の存在を知り得ませんから、登記された事項に基づいて、登記簿上、売主となっている法定相続人に課税がなされる前提で形式的に手続が進んでいきます。
したがって、遺言執行者としては、受遺者の申告・納税をきちんと管理して(受遺者の申告手続がきちんと行われるようにし、また、納税資金をプールしておくなどして)、実質的に収益を享受していない法定相続人に対する課税がなされないよう配慮しながら、慎重に遺言執行業務を行うことが必要となります。
このようなやや面倒な事態になるのは、登記実務上、法定相続人を経由しての登記しか認められていないところにあります。そして、そのような登記手続が必要であることに伴って、法定相続関係の戸籍が揃わない場合、登記手続に難儀するという問題も生じます。直接、被相続人から買主への所有権移転登記が可能となるよう登記実務の改善がなされることが待たれるところです。

【菅野綜合法律事務所 弁護士菅野光明】

監修

菅野綜合法律事務所

弁護士 菅野光明第二東京弁護士会所属

弁護士歴20年超える経験の中で、遺産分割、遺言、遺留分、相続放棄、特別縁故者に対する相続財産分与など相続関係、財産管理、事業承継など多数の案件に携わってきた。事案に応じたオーダーメイドのていねいな対応で、個々の案件ごとの最適な解決を目指す。

その他のコラム

相続人が海外居住者である場合の印鑑証明書等相続手続に必要な書類

遺産分割

続きを読む

中小企業の経営権の承継と遺産分割方法の選択

事業承継

続きを読む

異順位の相続資格重複~先順位の相続資格喪失による影響

相続人の範囲と調査

続きを読む

相続の承認・放棄の熟慮期間はいつから起算されるか

相続放棄・限定承認

続きを読む

弁護士歴20年以上積み上げてきた経験実績
依頼者お一人お一人とじっくり向き合い、ていねいな説明
きめ細やかな対応が強みです